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実は「着替え」「後片付け」「朝礼」も労働時間に含まれる…投稿話題に、あなたの会社は?

会社の労働時間には「着替え時間」「後片付け」「朝礼」なども含まれる、という趣旨の投稿がSNS上で話題に。投稿者は、これらが就業時間に含まれないのは当然とする風潮に警鐘を鳴らしています。弁護士に聞きました。

着替えや朝礼の時間も労働時間に含まれる?

 SNS上で先日、労働時間に含まれる意外なものが話題となりました。きっかけとなったのは「サービス残業が問題となっていますが 下記のものも実は労働時間に含まれます。『制服に着替える時間』『後片付けや掃除での居残り』『朝礼』 このあたりは就業時間に含まれていないのが当たりまえのような風潮ですが実は労働時間に含まれます」という投稿。これについて、「前に働いてたバイト先、制服に着替える時間は給料外だったわ」「私の会社は、着替える時間(帰り)、ラジオ体操、朝礼は、きちんと労働時間になっています」など、さまざまな声が上がりました。

 着替える時間などは実際に「労働時間」に含まれるのでしょうか。オトナンサー編集部では、グラディアトル法律事務所の刈谷龍太弁護士に聞きました。

指揮監督の下に行われているかどうか

Q.いわゆる法定労働時間とは何でしょうか。また、法定労働時間と会社ごとの労働時間の関係性とはどのようなものですか。

刈谷さん「法定労働時間とは法律で定められた労働時間の上限のことであり、労働基準法32条では、休憩時間を除いて1週間につき40時間、1日につき8時間と定められています。そのため、会社は特殊な場合を除き週に1回以上の休日を与えることで、原則としてこの枠内で自由に労働時間を定めることができます。会社が定めた労働時間のことを所定労働時間といいます」

Q.法定労働時間、あるいは会社ごとの労働時間を超過した部分については、会社が残業代を支払う義務があるのでしょうか。

刈谷さん「会社ごとに定められた所定労働時間を超過した分について、会社は超過時間に相当する賃金を支払う必要があります。そして、法定労働時間が意味を持ってくるのは、この超過時間の労働が時間外労働等として割り増しを受けるかどうか、という部分です。労働基準法37条は法定労働時間を超過した場合の賃金について、通常の賃金から25%増しで計算すると規定しています。しかし、会社は所定労働時間について法定労働時間の枠内で自由に定めることができるので、『所定労働時間を超過している=法定労働時間を超過している』とはならない場合があるのです。週休2日で1日8時間労働という会社が多いでしょうから、結局は『所定労働時間=法定労働時間』となり、あまりピンと来ないかもしれませんね」

Q.「着替える時間」「居残り」「朝礼」などは労働時間に含まれるのでしょうか。

刈谷さん「これらの時間が労働時間に該当するかどうかは、これらの時間が使用者の指揮監督の下、業務として行われているかどうかによります。制服着用が義務付けられているような会社では当然、着替え時間も労働時間ということになるでしょうし、多くの朝礼も業務の一環として行われているでしょうから、これらの時間は賃金の発生する労働時間ということになります。一方で、用もないのに友人と私語をするために居残っているような場合、使用者の指揮監督下にあるとは言えないので、労働時間には該当しないでしょう。使用者には従業員の労働時間を適切に把握し、賃金を支払うことはもちろん、働きすぎによる健康被害の発生を防止する義務があるので、労働時間とそうでない時間をはっきりと区別し、労働時間をきちんと把握できるようにタイムスタンプなどの管理を徹底すべきだと言えます」

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刈谷龍太(かりや・りょうた)

弁護士

1983年千葉県生まれ。中央大学法科大学院修了。弁護士登録後、都内で研さんを積み、2014年に新宿で弁護士法人グラディアトル法律事務所(https://www.gladiator.jp/)を創立。代表弁護士として日々の業務に勤しむほか、メディア出演やコラム執筆などをこなす。男女トラブル、労働事件、ネットトラブルなどの依頼のほか、企業法務において活躍。アクティブな性格で事務所を引っ張り、依頼者や事件に合わせた解決策や提案力に定評がある。

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