AKB48・大家志津香さん「握手会で胸の事イジってくるのはキモい」投稿で激論に…ファンの発言はセクハラ?
AKB48の大家志津香さんが先日「握手会で胸の事イジってくるのはキモい」とツイート。SNS上で、こうしたファンの行為をめぐって激論が交わされました。これを法的に検証してみると――。
アイドルグループ・AKB48の大家志津香さんが先日、自身のツイッターに「メンバー同士で胸のサイズイジったり自分の胸のサイズ自虐したりはする事はあるけど 握手会で胸の事イジってくるのとかは結構キモいよ!!笑」と投稿。これに対しSNS上で「ファンの悪ふざけかもしれない一言を結構キモとか言うのは理解不能」などの反論や「セクハラに悪ふざけという言い訳は通用しない」などと擁護する声が上がっています。握手会などの場でアイドルや芸能人に、こうした性的な発言をすることに法的問題はないのでしょうか。外井法律事務所の鹿野智之弁護士に聞きました。
就業意欲低下すれば「セクハラ」にも
Q.この握手会におけるファンの発言はセクハラになりうるのでしょうか。
鹿野弁護士「アイドルのような芸能人は、通常、事務所と『マネジメント契約』を結んだ個人事業主ですが、指揮監督関係や時間的・場所的拘束性が認められるといった実態に照らして『労働者』として扱われることが多い、ということを前提にお話します。本件は、握手会という職場において、『ファン』というアイドルにとっての顧客の発言が問題となっていますが、職場における性的言動に起因するセクハラについて記した厚生労働省のセクハラ指針では『性的な言動により労働者の就業環境が害されること』もセクハラの一類型(環境型セクハラ)と明記されており、その具体的内容については『労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じること』としています。従って、アイドル本人が握手会でのファンの性的な発言を苦痛に感じ、これにより就業意欲が低下したり、アイドル業務に専念できなくなったりする状況に至らしめられた場合、当該発言はセクハラになりうると言えるでしょう」
Q.芸能人という身分、そして握手会というイベントの公益性や公共性に鑑みて、アイドルはこうした言動をある程度容認しなければなりませんか。
鹿野弁護士「芸能人であることや握手会の場であることは、セクハラ発言を容認しなければならない理由にはなりません。もっとも、自主的にスリーサイズを公表し、自ら胸のサイズを自虐的なネタとして公の場で用いていたような場合において、通常想定される範囲内でファンにイジられたに過ぎない時は『就業する上で看過できない程度の支障が生じている』とは考えにくいことから、セクハラに該当しないと判断される可能性もあるでしょう」
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