同じ栄養士でも…「管理栄養士」と「栄養士」は何が違うのか
栄養教諭や大学教員は管理栄養士
管理栄養士と栄養士はその「仕事」の違いに応じて、働く場所にも違いがあります。
健康増進法では、継続的に1回100食以上、もしくは1日250食以上の食事を供給する施設は、栄養士か管理栄養士を置くように努めなければならないとしています。特定給食施設には、会社の社員食堂や小中学校、保育園、幼稚園、福祉施設などが含まれ、栄養士や管理栄養士は、給食管理や給食利用者に対する栄養管理などの仕事をするのです。
しかし、病院や老人保健施設など医学的な管理を必要とする特定給食施設で、継続的に1回300食以上、もしくは1日750食以上の食事を供給する施設、あるいは、継続的に1回500食以上、もしくは1日1500食以上の食事を供給する施設には、管理栄養士の配置が法律で義務づけられています。つまり、特別な栄養管理が必要な施設は栄養士ではなく、管理栄養士が必要ということです。
また、医療施設や福祉施設では、診療報酬や介護報酬の一部が管理栄養士でなければ算定できないほか、都道府県や政令指定都市などの保健所の栄養指導員や小・中学校の栄養教諭、大学教員なども管理栄養士の資格が必要、といった差があります。
「カバーできる範囲に違いこそありますが、管理栄養士と栄養士はいずれも、胎児期から高齢期までのあらゆるライフステージにおいて多くの人の栄養状態を管理し、健康をサポートする専門職なのです」(担当者)
■公益社団法人日本栄養士会
https://www.dietitian.or.jp/
(オトナンサー編集部)
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