沖縄予約1万5000人の現実 感染拡大リスク招く行動を控えよ!
新型コロナウイルス感染が拡大する中、大型連休中の沖縄への航空予約者が約1万5000人いることが明らかに。感染拡大のリスクに、筆者は警鐘を鳴らします。

本格的なゴールデンウイーク(GW)を前に、地方の知事らが新型コロナウイルスの感染者が多い首都圏などからの帰省や旅行を控えるよう声を上げています。その中でも、危機が切迫しているのは、沖縄県ではないかと思います。
玉城デニー知事が、大型連休中の沖縄への航空予約が6万人いるとして旅行のキャンセルを呼び掛けたことについて、赤羽一嘉・国土交通相は4月28日の閣議後会見で、県外から沖縄への予約者は27日時点で約1万5000人になったと説明しました。
しかし、1万5000人は日本武道館の満席時よりも多い人数であり、決して少なくはありません。この状態で沖縄県に渡航して何らかの事態が生じた場合、その責任の所在がどこにあるのか考えてみたいと思います。
不法行為にあたる可能性
まず、旅行者の問題ばかりがクローズアップされますが、実は、ホテルは早い段階から予約を取り始めていました。そう考えれば、旅行者とホテル双方に問題があると考えられます。
まず、法律的にはどのような罰則の可能性があるのでしょうか。知人の法律家に取材を試みたところ、匿名を条件に回答を頂きました。まず、指摘したのは「不法行為」にあたる可能性が高いとの考え方です。
自分が感染しているかどうかは分かりません。無症状でも軽症でも、感染していて人にうつす可能性もあるということは周知の事実です。つまり、自分が感染源である可能性は否定できません。次に、予見可能性があるかという話になりますが、感染についてのはっきりとした自覚がなかったとしても、十分、故意・過失があるということになります。
現状、どこも調子が悪くないような人であっても、どこで感染するか、いつ感染するか分かりません。沖縄に入ってその後で感染していることが判明した場合、その人が感染源だったと分かれば、その人に対する、不法行為に基づく損害賠償請求というのはありうるということです。
ホテルなどでは、一人でも感染者が出た後は、すぐにホテルを閉鎖して消毒するような対処をしていますから、ホテル自体の損害もあるでしょうし、その他の因果関係があるようなところに対しては、損害賠償請求が認められる可能性は十分あるとの見解です。
沖縄を訪問した時点では「感染を疑わせる体調不良はなかった」という場合はどうなるのでしょうか。体調不良がある場合のみ、感染の恐れがあるわけではないことは、周知の事実です。
沖縄に渡航後、感染が判明した芸能人がいますが、宿泊した那覇市内のホテルは臨時休館に追い込まれました。宿泊した時点では、感染を知らなかったとはいえ、自粛を呼び掛けられている最中に起きた今回の騒動です。
不法行為の成立のためにはいくつかの条件がありますが、十分な対応を取っていたにもかかわらず、感染していて感染源になってしまったということを示すことができなければ、過失があった、つまり、予見すべきであって、避けることできたと言われるでしょう。十分な対応を取らず、沖縄に入り、自身が感染源となってしまったということであれば、過失と判断される可能性は否定できません。
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