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アキラ100%さんの「裸芸」ミスして下腹部が…泥酔していれば許される?

酒席で泥酔はよくあることだが…

 それでは万が一、ミスをして下腹部をさらけ出してしまった場合、その人は罪に問われることになるのでしょうか。「犯罪が成立するためには原則として、故意(わざと)であることが必要です。したがって、出すつもりはなかったけれどもミスで出てしまった場合、犯罪は成立しません」。

 逆に、悪ふざけであったとしても故意に下腹部を出せば当然、罪に問われることになります。「故意に性器を露出させた場合は、公然わいせつ罪が成立します。不特定または多数人がいる室外ではなく、特定の少数人しかいない室内は『公然』とはいえないため、同罪は成立しません」。

 しかし、酒の席でついつい飲みすぎて、泥酔してしまうのはよくあること。そのせいで、下腹部をさらけ出してしまった場合は、どうなるのでしょうか。岩沙さんによると、一般的に、善悪の判断がつかない状態で犯した犯罪は責任能力が否定され、犯罪は成立しません。ただし、「泥酔の場合は、責任能力が否定されるケースはまれで、犯罪が成立すると思ったほうがよいでしょう」。

 アキラさんのいう「見せるオチ」とならないように、くれぐれも注意が必要ですね。

(オトナンサー編集部)

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岩沙好幸(いわさ・よしゆき)

弁護士

東京弁護士会所属。慶應義塾大学経済学部卒業、首都大学東京法科大学院修了。弁護士法人アディーレ法律事務所。パワハラ、不当解雇、残業代未払いなどのいわゆる「労働問題」を主に扱う。動物好きでフクロウを飼育中。近著に「ブラック企業に倍返しだ!弁護士が教える正しい闘い方」(ファミマドットコム)。「弁護士 岩沙好幸の白黒つける労働ブログ」(http://ameblo.jp/yoshiyuki-iwasa/)も更新中。頼れる労働トラブル解決なら<http://www.adire-roudou.jp/>。

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