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アキラ100%さんの「裸芸」ミスして下腹部が…泥酔していれば許される?

お盆を使った裸芸で人気のアキラ100%さん。先日のイベントでは、一般人が酒の席で、裸芸をすることに注意を喚起しましたが、実際のところ、「裸芸」は法的にはどのように扱われるのでしょうか。弁護士に聞きました。

お花見などで酒席が増えるこのシーズン

 お盆を使った裸芸が持ちネタで、今年の「R-1ぐらんぷり」も制した、お笑いタレントのアキラ100%さんが話題です。

 先日、都内で行われたイベントに出席したアキラさんは、歓送迎会やお花見で、一般人が自分の芸を真似する可能性に触れ、「屋外は絶対にダメ」「見せるオチだけはやめて」「最後まで隠し切るのがルール」などと注意を促しました。

 お花見などで酒の席が増えるこのシーズン――。オトナンサー編集部では、アキラさんのような裸芸が“犯罪”となる可能性について、アディーレ法律事務所の岩沙好幸弁護士に聞きました。

「公然わいせつ罪」と「身体露出罪」

 まず、岩沙さんによると今回、関係する法律は「公然わいせつ罪」または「身体露出罪」です。

 公然わいせつ罪(刑法174条)には「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処する」とあります。「公然」とは、不特定または多数の人が認識することのできる状態のこと。一方、「わいせつな行為」は性器の露出や性行為を公然と行うことをいいます。

 身体露出罪(軽犯罪法1条20号)に該当するのは、尻や太ももなど性器以外の体の一部を露出する行為です。同法は「公衆の目に触れるような場所で公衆に嫌悪の情を催させるような仕方で尻、股、その他身体の一部をみだりに露出した者」について、「拘留または科料に処する」と定めています。

 歓送迎会やお花見の席での裸芸については、「公然」または「公衆の目に触れるような場所」といえるかどうかが問題です。岩沙さんによると過去には、外部と遮断された部屋で知人5~6人に対してわいせつな行為を見せたケースで、公然性が否定され無罪になった裁判があるようです。

「ケース・バイ・ケースではありますが、特定の少数者しかいない部屋における裸芸は犯罪が成立しない可能性が高いでしょう。ただし、それ以外の空間については公然わいせつ罪や身体露出罪が成立する可能性があります」(岩沙さん)

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岩沙好幸(いわさ・よしゆき)

弁護士

東京弁護士会所属。慶應義塾大学経済学部卒業、首都大学東京法科大学院修了。弁護士法人アディーレ法律事務所。パワハラ、不当解雇、残業代未払いなどのいわゆる「労働問題」を主に扱う。動物好きでフクロウを飼育中。近著に「ブラック企業に倍返しだ!弁護士が教える正しい闘い方」(ファミマドットコム)。「弁護士 岩沙好幸の白黒つける労働ブログ」(http://ameblo.jp/yoshiyuki-iwasa/)も更新中。頼れる労働トラブル解決なら<http://www.adire-roudou.jp/>。

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