台風19号で会社から「任意出勤」連絡…けがをしても会社側は責任を問われない?
欠勤で不利益な扱いを受けたら?
Q.自然災害による欠勤は通常、どういう扱いになるのでしょうか。「出勤は任意」と言われて実際に欠勤し、その後給与や昇進で不利益な扱いを受けた場合、会社の不当性を問うことはできるでしょうか。
井上さん「自然災害による欠勤をどのように取り扱うかについては、使用者(会社)次第となります。例えば、通常通り労働したものとして扱うケースや、労働者と話し合って有給休暇扱いとしたり、他の休日の振替としたりするなど、会社によってさまざまです。
具体的な取り扱いについては、あらかじめ、会社に確認しておくとよいでしょう。なお、台風などの自然災害により、使用者(会社)や労働者の責任なく労働ができない場合については原則、賃金は支払われません(ノーワーク・ノーペイの原則)。
また、『出勤は任意』と言われたため欠勤したことにより、給与や昇進で不利益な取り扱いを受けた場合ですが、その取り扱いが社会通念に照らし、著しく不相当であるといえるような場合、会社の不当性などを問うことができます。
労働者に対する処遇として、給与や昇進をどのように扱うかについては、使用者(会社)の人事権に基づくもので、裁量的判断に委ねられるのが原則です。しかし、自然災害による欠勤だけを理由とする不利益な扱いについては、著しく不合理で社会通念上許容し難いものである場合と判断される可能性が高く、損害賠償請求等によって、その適法性、妥当性について問うことができます」
(オトナンサー編集部)

コメント