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新型コロナによる業績悪化で「解雇」「賃下げ」、法的に認められる?

新型コロナウイルスの感染拡大と自粛の動きによる経済の落ち込みで、雇用に悪影響が出ています。解雇や賃下げの法的問題について、弁護士に聞きました。

新型コロナ影響で解雇、法的問題は?
新型コロナ影響で解雇、法的問題は?

 新型コロナウイルスの感染拡大と、それを受けた自粛の動きによる経済の落ち込みで、雇用に悪影響が出てきています。中には、突然解雇されたり、雇い止めされたりする人もいるようです。新型コロナの影響を受けた解雇や賃下げの法的問題について、グラディアトル法律事務所の井上圭章弁護士に聞きました。

4要素を中心に総合的判断

Q.「新型コロナウイルスの影響で事業が厳しいから」、あるいは「給料が払えないから」「人員を削減しないと会社が存続しないから」という理由で、正社員を解雇することは法的に問題ないのでしょうか。

井上さん「正社員の解雇が認められることはありますが、それは一定の条件を満たす場合です。解雇の中でも、会社や事業の存続のために行う人員制限を『整理解雇』と呼びます。整理解雇は、経営上の理由によって労働者の生活の糧を奪ってしまうことにもなるので、その有効性については慎重に判断されます。

裁判例の多くは、4要素(人員削減の必要性、解雇回避努力、人選の妥当性、手続きの妥当性)を中心に、さまざまな事情を総合的に考慮して判断する傾向にあります。

(1)会社や事業存続のために人員削減が必要か
人員削減が必要かどうかについては、債務超過に陥っているか、赤字累積があるか、といった経営状況などを中心に判断していきます。

(2)解雇を回避できるよう努力を尽くしたか
単に『経営不振だから』という理由で解雇が認められるわけではなく、解雇せずに済むよう、別の部署への移動や子会社・関連会社への出向、希望退職を募るなどの努力を、会社がすることが必要となります。

(3)解雇する社員の選定が妥当であること
解雇以外に経営を立て直す手だてがないといえるような場合であっても、解雇の対象となる社員の選び方が妥当であることが求められます。例えば、欠勤日数や遅刻回数、規律(命令)違反歴などの勤務成績による、といった客観的で合理的な基準に基づいて、解雇の対象となる社員を選ぶ必要があります。

(4)解雇手続きが妥当であること
解雇するにあたっては、社員への十分な説明や労働組合などとの協議などの手続きが行われることが必要です。

新型コロナウイルスの影響により利用客が大幅に減少し、これ以上社員を抱えておくことが困難となるケース場合、人員削減の必要性が認められるでしょう。また、中小企業であれば、他の部署への移動や出向などが難しく、解雇回避努力にも限度があります。そのため、このような場合、人選や手続きが妥当であれば、正社員の解雇が認められる可能性が高いです。

なお、その際は、雇用調整助成金の特例措置が講じられたかどうかについても考慮要素となってくる可能性があります。この特例措置は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い設けられた措置で、感染拡大による一部従業員の休業や一斉休業、濃厚接触者に命令した休業などを対象に、その休業手当などの一部に助成金が支払われることとなりました」

Q.アルバイトやパート、派遣社員などの場合はどうでしょうか。「3月末までの雇用契約だったが、口頭で4月以降もと言われていたのに、雇い止めになった」というケースは。

井上さん「アルバイトなど有期雇用の社員の場合、人員削減のために雇い止めをされる可能性があります。

過去の裁判例の中で、正社員に先立って有期雇用の社員を解雇することは、不当・不合理とまではいえないと判断されたケースもあります(1986年12月4日、最高裁)。そのため、人員削減の一環として、正社員に先立ちアルバイト従業員などの有期雇用の社員が雇い止めされる場合があり得ます。

もっとも、何度も雇用契約を更新されているなど一定の要件を満たす社員の場合、雇い止めが認められるためには、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められることが必要です(労働契約法19条)。

質問のケースでは、当該社員が上記要件を満たすかにもよりますが、『口頭であったとしても一度は雇用期間を更新した』という事情も含め、その雇い止めが客観的に合理的で、社会通念上相当なのかを慎重に判断することになるでしょう」

Q.「新型コロナの影響で経営状態が悪いから」という理由で、給料を下げることは法的に問題ないのでしょうか。

井上さん「会社と社員との間で、給料を下げることについて合意ができた場合は、給料を下げることができます。また、給料を下げる必要があり、その内容が相当である場合など一定の事情が認められる場合には、就業規則を変更して給料を下げることができます。

質問のようなケースですと、『新型コロナの影響で経営状態が悪いから』という事情だけでは、社員との合意がある場合を除き、就業規則変更によって給料を下げることは認められないでしょう。

ただ、例えば、給料の引き下げが少額の場合や、給料の引き下げ期間が新型コロナの影響が見込まれる数カ月に限定されている場合、また、新型コロナの影響がなくなって業績がよくなり、給料を元に戻す(または給料を上げる)など社員の不利益への手当てがある場合などの事情が加わることにより、就業規則を変更し、給料を下げることが可能になる場合もあるでしょう」

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井上圭章(いのうえ・よしあき)

弁護士

弁護士法人グラディアトル法律事務所所属。九州国際大学法学部卒業後、京都産業大学法科大学院修了。「労働問題」「男女トラブル」「債権回収」「不動産トラブル」などを得意分野とする。労働問題に関する相談(https://labor.gladiator.jp/)。

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