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安易な動画アップで「刑事罰科されうる」

 それでは、このようにして撮影した動画をYouTubeやSNSにアップする行為は法的にどのように扱われるのでしょうか。

 岩沙さんによると、いたずら動画をYouTubeやSNSにアップすることは、店舗に風評被害などの経済的損失を与える行為として威力業務妨害罪に問われる可能性も。「安易に画像や動画をアップする行為には、刑事罰が科される場合があるため注意が必要です」。その法定刑は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」(刑法234条)です。

 ちなみに「侵入」「動画アップ」という2つの行為の法的責任を問われた場合、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」に処されることになるそう。ただし岩沙さんによると、前科がなく被害店舗と示談できた場合は「不起訴か罰金の可能性が高いでしょう」。

 軽率な行動は“いたずら”では済まされない結果を招いてしまうようです。

(オトナンサー編集部)

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岩沙好幸(いわさ・よしゆき)

弁護士

東京弁護士会所属。慶應義塾大学経済学部卒業、首都大学東京法科大学院修了。弁護士法人アディーレ法律事務所。パワハラ、不当解雇、残業代未払いなどのいわゆる「労働問題」を主に扱う。動物好きでフクロウを飼育中。近著に「ブラック企業に倍返しだ!弁護士が教える正しい闘い方」(ファミマドットコム)。「弁護士 岩沙好幸の白黒つける労働ブログ」(http://ameblo.jp/yoshiyuki-iwasa/)も更新中。頼れる労働トラブル解決なら<http://www.adire-roudou.jp/>。

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