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海外で流行? 「イケアかくれんぼ」を真似した結果が笑えないワケ

イケアの店舗に夜中隠れて、翌朝に出て行くいたずらが欧州で流行。“犯人”が撮影したビデオをYouTubeに公開したことがきっかけといいます。もし同じことを日本でした場合には――。

お店などに隠れる行為は法的にどう扱われるのか

 家具販売大手イケアの店舗にひと晩隠れて、翌朝に出て行く“いたずら”が欧州などで流行していると報じられました。

 報道によると、流行のきっかけは、2人のベルギー人学生が同国にあるイケアで一夜を過ごし、撮影したビデオを「YouTube」に投稿したこと。2人は売り場の陳列棚の間に隠れ、夜になってスタッフがいないことを確認して店内に出たといいます。

 これに関してイケアは「不法侵入で罰せられる」と強く警告しています。オトナンサー編集部では今回、同じような行為を日本でした場合のペナルティーについて考えます。

威力業務妨害罪成立の可能性も

 取材に応じてくれたのは、アディーレ法律事務所の岩沙好幸弁護士です。

 岩沙さんによると、日本の刑法上、イケアのように誰でも入ることができる店舗であっても、いたずら目的で侵入する行為は建造物侵入罪に該当するそう。「建造物侵入は建物管理権者の意思に反する立ち入り行為を処罰対象としており、万引き目的でコンビニやスーパーに入る行為も同罪が成立する可能性があります」。その法定刑は「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」(刑法130条)です。

 また店舗で一夜を過ごしただけでは微妙ですが、威力業務妨害罪や軽犯罪法違反(1条31号)の罪が成立する可能性もあるといいます。

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岩沙好幸(いわさ・よしゆき)

弁護士

東京弁護士会所属。慶應義塾大学経済学部卒業、首都大学東京法科大学院修了。弁護士法人アディーレ法律事務所。パワハラ、不当解雇、残業代未払いなどのいわゆる「労働問題」を主に扱う。動物好きでフクロウを飼育中。近著に「ブラック企業に倍返しだ!弁護士が教える正しい闘い方」(ファミマドットコム)。「弁護士 岩沙好幸の白黒つける労働ブログ」(http://ameblo.jp/yoshiyuki-iwasa/)も更新中。頼れる労働トラブル解決なら<http://www.adire-roudou.jp/>。

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