束縛を理由に家を出た38歳男性、夫の金を使おうとする妻の“離活”に対抗した方法
年収的に毎月の婚姻費用は9万円
「いいかげん、僕も堪忍袋の緒が切れましたよ! 緊張の糸が切れたのが聞こえました」
明人さんは妻の束縛に耐えかねて家を飛び出したのですが、離婚と復縁の両にらみではなく、離婚を覚悟していたはずです。その瞬間から妻の位置付けは「結婚中から離婚予定」へ切り替わったのに、今まで通り、明人さん名義のカード類(クレジットカード、カードローン、キャッシュカード)を妻に渡したまま。これまで、明人さんの口座から家賃や水道光熱費、Wi-Fi料金や妻の携帯代が引き落とされていましたが、引き落としも続けたまま。
明人さんは疑問も持たず、危機感も抱いていなかったので、筆者は「カードは回収した方がいいですし、妻名義の引き落としは停止した方がいいのでは? 向こうの部屋も解約すべきですよ」と入れ知恵をしたのですが…。
「ネットで見たんですが、勝手に止めたら離婚のときに不利になるんじゃないでしょうか?」
明人さんはそう言って首をかしげました。結婚している間は夫婦間に扶養義務があるので、会社員の夫は専業主婦の妻の生活費を渡さなければなりませんが、一方で、離婚した「元夫婦」間には扶養義務がないので生活費を渡す必要はありません。今回の場合、「離婚協議中」「別居」という中途半端な状況ですが、まだ籍を抜くという形で正式に離婚が成立したわけではありません。そのため、明人さんの言う通り、離婚するまでの間は生活費を渡さなければならないというのが正解です。
家庭裁判所が公表している婚姻費用算定表に明人さん(年収600万円)の年収を当てはめると毎月9万円が妥当な金額です。9万円という金額は変えようがありませんが、一方で、9万円を「どのような形で支払うのか」は確たるルールがありません。例えば、妻に夫のカードを使わせる、妻の生活費を夫の口座から引き落とす、妻が住む家の家賃を夫が支払う、夫が妻に現金を渡す、などが考えられます。
まず1つ目は「夫のカードを使わせる」ですが、いかんせん、今回の相手は離婚予定の妻なので特に危険です。なぜなら、妻は夫のキャッシュカードを使って1日の限度額の上限まで現金を引き落としたり、夫のクレジットカードの利用可能額の上限まで買い物をしたり、カードローンの極度額の上限まで借り入れをしたりする可能性があるからです。
「さすがに『やっていいことといけないこと』くらい分かっているんじゃないかなあ」
明人さんは楽観しますが、「やっていいことといけないこと」の線引きは相手への気遣いや配慮、そして「どう思われるのか」を気にしている場合のみ存在します。離婚予定の妻が夫に対して気を使ったり、配慮を示すことはなく、「どう思われるのか」は気にしません。離活妻は夫の金は「あぶく銭」という感じで取れるだけ取ろうとするでしょう。
「それなら『(毎月)9万円までだからな!』って言い聞かせますよ」
明人さんはそう言いますが、妻が明人さんの言いつけを守るかどうかは定かではありません。結局のところ、明人さんは「使った妻が悪い」と言い、妻は「預けた夫が悪い」と言い、お互いの言い分が平行線をたどった場合、妻に悪事を認めさせ、きちんと謝らせ、9万円「超」の部分を取り戻すのは至難の業です。


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