夫が家出し、2子と暮らす妻が選ぶべきは「今すぐ離婚」か「とりあえず別居」か(下)
夫と別居した後、すぐに離婚することが最善策とは限らないようです。「今すぐ離婚する妻」「とりあえず別居する妻」のどちらが有利なのか、具体的なケースを元に筆者が解説します。今回はその後編です。

夫と別居した後、すぐに離婚することが最善策とは限らないようです。「今すぐ離婚する妻」「とりあえず別居する妻」のどちらが有利なのか、具体的なケースを元に筆者が解説します。今回はその後編です。
母子家庭のための3つの優遇装置
「娘、息子のために、まだ離婚しない方がいいと思っていて…」
智子さんは苦しい胸の内を吐き出しましたが、離婚と別居の違いは何でしょうか。離婚する前、夫婦は同じ戸籍に入っており、同じ住居で暮らしているのですが、離婚した後、妻(結婚時に夫が妻に戸籍に入った場合は夫)が夫婦の戸籍から抜けるという形で婚姻を解消します。
そして、同居していた住居から夫または妻が出て行く、もしくは住居を引き払うという形で同居を解消するのですが、離婚の場合、戸籍と住居のどちらも移動します。一方で、別居の場合はどうでしょうか。「住居の移動」は離婚でも別居でも起こりますが、別居に限り「戸籍の移動」が起こりません。
「離婚して母子家庭になれば、いろいろ恵まれているのは事実です」
私は智子さんにありのままを伝えましたが、妻が未成年の子を引き取れば、母子家庭として扱われ、各種の優遇措置を受けることができるのは離婚のメリットです。しかし、別居の場合、すでに夫婦の体を成していないにもかかわらず、まだ同じ戸籍には入っているので母子家庭として扱われず、優遇措置を受けることが難しいのです。
母子家庭に用意されている3つの優遇措置について見ていきましょう。
1つ目は児童扶養手当です。これは子が18歳に達するまでの間、親権者に対して最大で毎月約4万円の手当が支給されるのですが、両親が離婚している場合に限るので、今回の場合、手当は全く支給されません。今回のケースでは、手当は毎月約2万9000円ですが、夫が離婚に応じないせいで妻は手当をもらい損ねるのです。
2つ目はひとり親医療費助成制度です、これは病院などに医療費を支払った後、市町村の窓口でその医療費に相当する金額の還付を受けることができる制度ですが、今回の場合、やはり離婚していないので医療費は自分で負担しなければなりません。
前述の通り、長男が「てんかん」という病気を患い、医療費として合計1万1000円を支払っていたのですが、夫が離婚に納得すれば、この制度を利用し、医療費の還付を受けることができたのだから、妻は歯がゆい思いをしていたそうです。
3つ目は児童手当です。子の出生から3歳の誕生月まで毎月1万5000円、3歳の誕生翌月から中学校卒業まで毎月1万円の手当が支給されるのですが、厳密にいえば児童手当は母子家庭に限った優遇措置ではなく、両親が離婚する・しないに関係なく支給されます。
もちろん、両親が離婚し、妻が親権を持てば、離婚前に手当の振込先を夫名義の口座に指定しても、夫の同意を得ずに、市町村の窓口で振込先を妻名義の口座に変更できます。両親が離婚せず、別居している間、振込先を変更するには夫の同意が必要なので智子さんは二の足を踏んでいたのです。
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