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ジブリ風、ディズニー風…生成AIは著作権侵害にあたる? “クリエイターの魂”=創作物をどう守るのか、専門家に聞いた

生成AI(人工知能)の画像生成機能で特定の作品に似せた画像を使ったミームがネット上で話題になりました。そこで、法的な観点を踏まえつつ、“クリエイターの魂”ともいえる創作物をどう守るのか、知的財産権に関する業務を行う弁理士に聞きました。

生成AIで作られたイラスト(PIXTA提供)
生成AIで作られたイラスト(PIXTA提供)

 米企業「オープンAI」の生成AI(人工知能)「ChatGPT」が公開した画像生成機能で、アニメーション制作会社「スタジオジブリ」の作風に似せた画像を使ったミームがインターネット上で急増し、話題になっています。AIが描いた作風のイラストが完成度の高いモノであっても、「作風だけの模倣ならセーフ」という認識で本当によいのでしょうか。そして、利用する際に「作風」と「具体的表現」の違いを正しく見極められる人は、少ないと思います。AIによる拡散はこれまでの「人間による模倣」とはスケールが段違いです。作風の線引きはどこにあるのでしょうか。そして、クリエイターへの救いはないのでしょうか……。商標や著作権といった知的財産権に関する業務を行う弁理士の永沼よう子さんに聞きました。

“罪悪感のない盗作”が問題視される可能性も

Q.生成Aを使って、特定の作風に仕上げた画像は著作権侵害に当たるのでしょうか?

永沼さん「まずは現在の法律論から整理しましょう。著作権法は『具体的な表現』を保護し、『作風』やアイデアそのものは原則保護の対象外です。例えば『森に住む丸っこい生きもの』というアイデアは問題になりにくいですが、『となりのトトロ』のトトロや、『魔女の宅急便』のキキと判別できるほどの描写をまねをすれば、著作権侵害の可能性が高まります。

つまり、『ジブリ風』『ディズニー風』といったテイストを似せるだけならセーフでも、具体的なキャラクターの容姿や構図をそっくりに描けばアウトになりかねません。

実際問題としてAI生成では『~の画風で描いて』と指示するだけで、驚くほど高精度な出力が得られることがありますが、現状、利用者が特に気にすべきは、その出力結果が既存作品とどこまで重なっているかです」

Q 自分のプロフィール写真や自画像を「似顔絵風」で似せた場合はどうなるのでしょうか。

永沼さん「自分自身の写真をAIでジブリ風やディズニー風に変換する行為は、上述のとおり、基本的には著作権の侵害にはあたりにくいと考えられます。なぜなら、著作権法が保護するのは『他人の著作物』であり、自分の肖像をベースに加工するだけなら問題が生じにくいためです。

ただし注意が必要なのは、例えば『あるキャラクターと見分けがつかないほどそっくりに見える』ような仕上がりになってしまった場合です。髪型・衣装・ポーズ・表情などが、既存のキャラクターを連想させるレベルにまで似ていれば、『翻案』として著作権侵害を問われる可能性があります。

さらに、生成AIでは『何に似せたか』を利用者自身が明確に意識していなくても、学習データの中に含まれていた既存作品の要素が知らず知らずのうちに再現されてしまうこともあります。この“無意識の模倣”が、『罪悪感のない盗作』を数多く生み出しているとして、社会的に問題視される可能性も否定できません」

Q 同人誌やファンアートといった、いわゆる二次創作はどうでしょうか。

永沼さん「同人誌やファンアートなどの二次創作は、原作者の許可なく行えば形式的には著作権侵害に該当します。しかし、日本ではファン文化の一部として黙認されるケースが多く、商業利用しない限り一定の範囲で許容されているのが事実だと思います。

ただし、今後、AIが一瞬で“ほぼ公式レベル”の作品を量産できるようになると、事情は変わってくるかもしれません。従来のように『人力による愛ある創作』とは異なり、「誰でも・簡単に・無数に』生成できる環境が整ってきたことで、著作権者が『これは見過ごせない』と判断する可能性もあります。

生成AIによる二次創作を個人的に楽しむ域を超え、出版化を狙う動きもあると聞きます。商用利用や大規模な拡散などは著作権侵害を問われるリスクも大きくなります。

実際に、一部の権利者は生成物の公開や利用に対してガイドラインを設ける動きを見せており、今後はAIによる二次創作に関しても権利者側から新たなルールが求められるようになるかもしれません」

Q 日本と海外で著作権の侵害による訴訟に違いはあるのでしょうか?

永沼さん「日本では、2018年の著作権法改正で『情報解析を目的とした複製』が合法化され、要件を満たすのであれば学習段階で著作物を取り込むこと自体はOKとされています。

しかし、米国やEUでは、AIの学習がフェアユース等に該当するかどうかが現在争われている段階です。判断基準が曖昧な中、AI開発企業が無許諾で著作物を学習に使用したとして、複数の訴訟も起きています。仮に海外の事案で『学習段階そのものが侵害』と判断されれば、日本国内で合法だった行為も該当国では制限されることになります。特にグローバルに活動するAI企業や利用者にとっては、大きな影響が出ると思われます。

そのような中、オープンAI をはじめとした多くのAI開発企業は、著作権侵害の責任は基本的にユーザーにあるという立場を取り、利用規約でも注意喚起を行っています。違反が続くユーザーに対してはアカウント停止などの対応を取る可能性も示しています。しかし、『どこまでが作風の利用で、どこからが著作権の侵害か』は極めて曖昧です。

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永沼よう子(ながぬま・ようこ)

弁理士

2012年、AIPE認定知的財産アナリストを取得。2015年、弁理士に登録。2019年から国際特許事務所で代表弁理士を務める。「国際女性デー HAPPY WOMEN」知的財産担当・実行委員弁理士、「渋谷芸術祭」知的財産担当、「経済産業省」地域団体商標活用プロジェクト・講師なども経験。専門分野は商標・著作権・デザイン・特許・肖像権・不正競争防止法・キャラクター、オリンピック関連問題・知財教育。

コメント

1件のコメント

  1. 大前提として、「芸術」はクリエイターのためのモノじゃない。…………オタクが守ってきた表現の自由をオタクが壊すなんて笑えない話。