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短時間で働ける「スキマバイト」 けがで“労災”認められる? ありがちな“3つ”のトラブル 社労士が解説

スキマバイトの注意点は?

Q.スキマバイトのような長期雇用契約を結ばない仕事に就く際の注意点について、教えてください。

木村さん「先述の内容と重なりますが、企業とスキマバイトに就く人が雇用契約を結んだ場合、労働者は労災だけではなく、労働基準法や最低賃金法など、労働者を守るための諸法律の適用を受けます。

具体的には、企業側は労働条件通知書の交付や法定労働時間(1日8時間・週40時間)の順守のほか、労働時間によっては仕事の途中で休憩時間を与えなければならず、法定労働時間以上の残業や深夜労働などを行った場合は、割増賃金を支払わなければなりません。このほか、業務指導や指示をきちんと行うこと、安全に働けることへの配慮なども必要です。

しかし、スキマバイトの処遇に対する認識が不十分な就業先が多く、『労働条件通知書(雇用契約書と兼ねている企業が多い)の交付がない』『仕事内容や労働時間、給与などが事前の情報と違う』『業務指導や教育、現場での指示が不十分もしくは仕事を教えてもらえない』などの原因でトラブルになることがあります。

就業先が労働条件通知書を交付しない場合は交付を求めることができるほか、仕事内容などに違いがあった場合や業務指導が不適切だった場合は、交渉や改善を求めることができます。ただ、単発や短期間で働く場合、労働者側が我慢してしまうケースが多いと思われます。

収入面から見ると、長期雇用ではないため、毎回求人に応募しなければならず、必ずしも希望の日時にバイトに就けるとは限りません。スキマバイトは、安定した収入を得たい人にとっては不安定な働き方といえるでしょう」

(オトナンサー編集部)

【要注意】「えっ…!」これが“スキマバイト”でよくある“トラブル”3つです

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木村政美(きむら・まさみ)

行政書士、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー

1963年生まれ。専門学校卒業後、旅行会社、セミナー運営会社、生命保険会社営業職などを経て、2004年に「きむらオフィス」開業。近年は特にコンサルティング、講師、執筆活動に力を入れており、講師実績は延べ700件以上(2019年現在)。演題は労務管理全般、「士業のための講師術」など。きむらオフィス(http://kimura-office.p-kit.com/)。

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