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発達障害の27歳ひきこもり長女 書類作成につまずき、障害年金請求できず どうする?

書類に記載すべき7つのポイント

 私は、母親の一連の話をメモした後、次のように説明しました。

「今お話いただいたことは、娘さんの日常生活の困難さを表しているといえます。そのようなエピソードをできるだけ多く、病歴・就労状況等申立書に盛り込むとよいでしょう。エピソードは、診断書の記載項目にある『日常生活能力の判定』に沿っている方が望ましいです。なお、日常生活能力とは主に次の7項目を指します」

(日常生活能力)
(1)適切な食事
(2)身辺の清潔保持
(3)金銭管理と買い物
(4)通院と服薬
(5)他人との意思伝達および対人関係
(6)身辺の安全保持および危機対応
(7)社会性

「さらに発達障害がある場合、病歴・就労状況等申立書は生まれたときから現在までの内容を記載するルールになっています。幼少期のエピソードは、娘さんよりもお母さまの方が覚えていらっしゃるでしょうから、その辺は娘さんと協力しながら作成するとよいでしょう」

「やり方は大体分かりました。娘と一緒に作成してみます。もし可能であれば、次回も浜田さんにも見てもらえると、娘も安心すると思うのですが…」

「娘さんの同意が得られれば、私の方で校正することもできます。大丈夫ですよ」

 それを聞いた母親は、ほっとしたような表情を浮かべました。

(社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー 浜田裕也)

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浜田裕也(はまだ・ゆうや)

社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー

2011年7月に発行された内閣府ひきこもり支援者読本「第5章 親が高齢化、死亡した場合のための備え」を共同執筆。親族がひきこもり経験者であったことから、社会貢献の一環としてひきこもり支援にも携わるようになる。ひきこもりの子どもを持つ家族の相談には、ファイナンシャルプランナーとして生活設計を立てるだけでなく、社会保険労務士として、利用できる社会保障制度の検討もするなど、双方の視点からのアドバイスを常に心がけている。ひきこもりの子どもに限らず、障がいのある子ども、ニートやフリーターの子どもを持つ家庭の生活設計の相談を受ける「働けない子どものお金を考える会」メンバーでもある。

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