都内飲食店で貸し切り客130人のドタキャン発生「信じられない事が起こった…」、法的問題は?
イタズラならば「偽計業務妨害罪」も
今回のケースで、お店は「今後の利用」を約束してもらうことで、法的措置に踏み切りませんでしたが、仮にそうする場合、どの程度の損害賠償請求が可能なのでしょうか。
「全額を請求することは難しいでしょう。あくまでも、お店側に具体的に発生した損害の範囲の中で、具体的に証明できた範囲に限定されるでしょう。今回のケースでは、ドタキャン直後に『心ある20~30人』が来店しており、料理が全てむだになったわけではなく、損害額は少なくとも20~30人分が減額された『約27万8000~30万5800円』と思われます。さらに、そのほかの客に振り替えられていれば、その分の損害額も減額されるでしょう。法律の世界では、埋め合わせできた分は損害を回避したとみなされるため、その分の請求ができなくなります」
ちなみに、今回のケースでドタキャンは単純な物忘れが原因でしたが、これがイタズラだった場合、民事上は他人の権利を不法に侵害する「不法行為」にあたるため、発生した損害を賠償する責任が生じるほか、刑事責任としては、偽計を用いて人の業務を妨害する偽計業務妨害罪(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)が成立する可能性があるそうです。
(オトナンサー編集部)

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