今井絵理子さん、宮迫博之さん…一線を越えるの「一線」とは何か
「不法行為」と「不貞行為」
それでは、法律上の「一線」とはどのようなものでしょうか。
アディーレ法律事務所の鮫島玲央弁護士によると、浮気や不倫をした夫や妻に慰謝料を請求できる基準は、浮気や不倫が「不法行為」にあたるかどうかだといいます。
「不法行為の典型例は性交渉です。ただし、必ずしも性交渉だけが不法行為として違法性を持つわけではありません。性交渉に類似した行為でも『不貞行為の存在と同視すべき不法行為』に該当するとされ、慰謝料が認められたケースもあります」(鮫島さん)
たとえば「キスをした」「一緒に入浴して体に触れた」「ラブホテルで一緒に過ごした」などが不法行為にあたるとして、慰謝料が認められたこともあるそうです。
また、夫(妻)の浮気が原因で離婚したいという場合、浮気が離婚原因として認められるかどうかは「不貞行為」の有無によります。
「性交渉があれば不貞行為にあたり、離婚原因となりえます。しかし、性交渉に類似した行為であっても、内容によっては『婚姻を継続しがたい重大な事由』に該当し、離婚原因となる可能性が十分にあります」


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