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まだ使えそうな電子レンジ、持って帰ると罪になる?

粗大ごみシールが貼ってあったら……

Q.捨ててあるものだと思ったけれども、実は捨てていなかった場合はどうですか。

岩沙さん「捨ててある机だと思ったら、実は引越し作業のために一時的に置いていただけということもあるでしょう。この場合は、物の状態や捨ててあった場所にもよりますが、窃盗罪になる可能性があります。しかし、公道にあるボロボロの机で、明らかにゴミだと思って持ち去った場合は犯罪が成立する可能性は低くなります。一方、マンションの管理が及ぶゴミ捨て場などから、新しい机を持ち去った場合は窃盗罪が成立する可能性があります」

Q.粗大ごみシールが貼ってあるゴミを持ち去ったらどうなりますか。

岩沙さん「粗大ごみシールが貼られていたら、持ち主が捨てたのは間違いないでしょうから、窃盗にはならないと思われるかもしれません。しかし地域によっては、市町村が粗大ごみをリサイクルすることがあり、リサイクルのために市町村が管理していることがよくあります。この場合はやはり窃盗になってしまうので注意が必要です」

(オトナンサー編集部)

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岩沙好幸(いわさ・よしゆき)

弁護士

東京弁護士会所属。慶應義塾大学経済学部卒業、首都大学東京法科大学院修了。弁護士法人アディーレ法律事務所。パワハラ、不当解雇、残業代未払いなどのいわゆる「労働問題」を主に扱う。動物好きでフクロウを飼育中。近著に「ブラック企業に倍返しだ!弁護士が教える正しい闘い方」(ファミマドットコム)。「弁護士 岩沙好幸の白黒つける労働ブログ」(http://ameblo.jp/yoshiyuki-iwasa/)も更新中。頼れる労働トラブル解決なら<http://www.adire-roudou.jp/>。

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