高樹沙耶被告が悪いのは大麻を「吸った」ことが理由ではない
大麻使用を認めたとされる元女優の高樹沙耶被告ですが、同被告の事件に限らず、大麻の「使用」が罪に問われるケースは見かけません。その理由は何でしょうか。

元女優の高樹沙耶被告が大麻取締法違反(所持)容疑で逮捕、起訴されたり、和歌山県で大麻を栽培したとして、大阪府の暴力団関係者が同法違反(営利目的栽培)容疑で逮捕されたりと、大麻をめぐる事件が頻発しています。
元女優の肩書から、世間の大きな注目を集めた高樹被告は調べに対して、大麻の使用を認める供述をしたといいますが、同被告の事件に限らず、大麻の「所持」などが罪に問われることはあっても、「使用」が罪に問われるケースは見かけません。
これは、「所持」で逮捕され、その後「使用」で再逮捕されることが多い覚醒剤取締法違反事件とは大きく異なるように見えますが、その理由は何でしょうか。
オトナンサー編集部では今回、大麻取締法が大麻の「使用」を問題にしない理由について、アディーレ法律事務所の岩沙好幸弁護士に取材しました。
大麻は一律の使用規制が困難
岩沙さんによると、一般人の大麻使用を規制する条文はなく、その理由は大麻が古くから農作物などさまざまな用途に利用されており、栽培する人が微量の粉末などを吸引してしまう可能性があるからだそう。つまり「一律の使用規制が困難なのです」。
それでは、大麻の「所持」「営利目的栽培」以外には、どのような禁止事項があるのでしょうか。岩沙さんは「大麻の譲渡や譲り受け、輸出入なども禁止されています(大麻取締法3条と4条)」。
大麻取締法違反事件においては、大麻の使用が認定された場合であっても、使用が規制されない以上、それによって量刑が重くなることは原則ないそうです。
麻薬取締法はどうだろうか
ちなみに「麻薬取締法」についてはどうでしょうか。
ヘロインやコカイン、モルヒネ、MDMAなどを規制する同法ですが、岩沙さんは「これらについては罰則の内容こそ違いますが、『所持』と『使用』について規制がなされています」と話しています。
(オトナンサー編集部)
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