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欅坂46“ナチス風”衣装に法的問題はないのか、「侮辱罪」成立の可能性は?

図画や動作による軽蔑で「侮辱罪」は成立するが…

 一方で、公然と人を侮辱した人には「侮辱罪」が成立する可能性があります。「侮辱は他人に対する軽蔑の表示であり、軽蔑の方法は言語だけではなく、図画や動作によっても可能です」(岩沙さん)。

 今回の欅坂46の一件はどうでしょうか。岩沙さんは「ナチスの被害者を侮辱する意図で行われたわけではないですし、そもそも、この行為は日本では一般的に『侮辱』とまでは言えないため、侮辱罪も成立しないでしょう」と指摘します。

 また、法的問題が生じるか否かについて、有名人/一般人、公的な場所/私的な場所、着用/生産販売などの区分は関係なく、「意匠権に関しては権利が保護されているか否か、侮辱罪についてはどのような意図で行われたかがポイント」といいます。

 岩沙さんによると、意匠権は特許庁のデータベースで確認でき、私たちに身近なところでは「インナー付きの学生用制服」が意匠登録されているそうです。

 今回は欅坂46のレコード会社、そして秋元康さんが謝罪する結果になりました。たとえ法的問題はなくても、“歴史”に対する配慮がやや欠けていた、といったところでしょうか。

(オトナンサー編集部)

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岩沙好幸(いわさ・よしゆき)

弁護士

東京弁護士会所属。慶應義塾大学経済学部卒業、首都大学東京法科大学院修了。弁護士法人アディーレ法律事務所。パワハラ、不当解雇、残業代未払いなどのいわゆる「労働問題」を主に扱う。動物好きでフクロウを飼育中。近著に「ブラック企業に倍返しだ!弁護士が教える正しい闘い方」(ファミマドットコム)。「弁護士 岩沙好幸の白黒つける労働ブログ」(http://ameblo.jp/yoshiyuki-iwasa/)も更新中。頼れる労働トラブル解決なら<http://www.adire-roudou.jp/>。

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