オトナンサー|オトナの教養エンタメバラエティー

欅坂46“ナチス風”衣装に法的問題はないのか、「侮辱罪」成立の可能性は?

アイドルグループがナチス・ドイツを思わせる衣装でイベントに登場し、プロデューサーらが謝罪した一件が話題となりました。今回は、歴史的に問題があるとされる団体の衣装やシンボルを身にまとうことの法的意味を考えます。

ナチスを連想させる服を着ることに問題はないのか…

 アイドルグループ・欅坂46が10月22日のイベントに、ナチス・ドイツを思わせる衣装で登場し、ネット上を中心に物議を醸した問題は、レコード会社とプロデューサーの秋元康さんが謝罪したことで、ひとまず落着を見たようです。

 この問題をめぐっては、ライブ直後からSNSを中心に、欅坂46が着用した衣装がナチスの軍服に似ていると指摘する声が上がり、米国のユダヤ系人権団体がレコード会社などに謝罪を要求していました。

 オトナンサー編集部では今回、ナチスなど歴史的に問題があるとされる団体や組織の衣装と、法律との関係について考えます。

「意匠権」がなければ法的問題はない

 まず、ナチスなど、歴史的に問題があると見なされている団体の衣装やシンボルを身につける行為に問題はないのでしょうか。

 アディーレ法律事務所の岩沙好幸弁護士は「倫理的な問題は別として、法律的には問題ありません」と話します。

 岩沙さんによると、服のデザインは「意匠権」によって保護される場合がありますが、ナチスの制服について意匠権を有する人がいないのであれば、欅坂46が、ナチスの制服に酷似した衣装を着用しても法的問題はないそうです。

1 2

岩沙好幸(いわさ・よしゆき)

弁護士

東京弁護士会所属。慶應義塾大学経済学部卒業、首都大学東京法科大学院修了。弁護士法人アディーレ法律事務所。パワハラ、不当解雇、残業代未払いなどのいわゆる「労働問題」を主に扱う。動物好きでフクロウを飼育中。近著に「ブラック企業に倍返しだ!弁護士が教える正しい闘い方」(ファミマドットコム)。「弁護士 岩沙好幸の白黒つける労働ブログ」(http://ameblo.jp/yoshiyuki-iwasa/)も更新中。頼れる労働トラブル解決なら<http://www.adire-roudou.jp/>。

コメント