香港の世界最高齢パンダが「安楽死」、日本では法的に認められるのか
香港のパンダ・佳佳が38歳で亡くなりました。病気の痛みを長引かせないために、遊園地が安楽死させたと報じられています。もし同様のケースが日本で発生した場合に「動物の安楽死」は認められるのでしょうか。

香港の世界最高齢ジャイアントパンダ・佳佳が10月16日、38歳で亡くなりました。人間の114歳に相当するそうです。以前から体調を崩していたという佳佳。病気の痛みを長引かせないために、管理する遊園地が安楽死させたことが報じられています。
今回の安楽死は「苦痛を長引かせないため」との理由で行われましたが、日本において「動物の安楽死」は法的に認められているのでしょうか。またそうであるとすれば、その基準はどのようなものでしょうか。
オトナンサー編集部では、弁護士の藤原家康さんに話を聞きました。
一定の場合に安楽死させることができる
藤原さんはまず、人間の安楽死について、「解釈上の要件を満たせば、安楽死は合法と考えられていますが、その要件を満たさず、殺人罪が成立してしまった判例もあります」と話します。
それでは、動物の安楽死の場合はどうでしょうか。
動物は人間とは異なり、安楽死についてはそもそも法律や基準が存在しません。しかし「一定の場合には、法的に動物を安楽死させることはできるでしょう」(藤原さん)。

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