香港の世界最高齢パンダが「安楽死」、日本では法的に認められるのか
ただし愛護動物を“みだりに”殺せば犯罪にも
しかし日本には、動物虐待などを防ぐために定められた「動物の愛護及び管理に関する法律」があり、その44条では、愛護動物(人が占有しているほ乳類など)をみだりに殺したり、傷つけたりすることは懲役にも当たる犯罪、とされています。
藤原さんによると、「みだりに」という表現は幅広い概念であるため、「安楽死させる場合も痛みを与えず、獣医の関与の下で行うなど慎重を期さなければ、罪に問われることが考えられます」。
法律では一般に、動物は「人間」ではなく「物」とみなされるそう。とは言え、同法の規定を無視することはできない、といった結論でしょうか。
(オトナンサー編集部)

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