3度目の結婚を発表 三原じゅん子参院議員と公設秘書の交際は「公私混同」でないのか
“恋人”の線引きは難しい
それでは、公設秘書を恋人として交際することに問題はないのでしょうか。
岩沙さんは「同条の趣旨は税金の私的流用防止であるため、秘密を共有し不正の温床になり得る恋人を秘書にすることは好ましくありません」と話します。
ただし、条文は「恋人を秘書にしてはならない」とは規定しておらず、また、戸籍を見れば明らかな配偶者とは異なり、“恋人”の客観的な線引きは難しいため、今後も恋人を規制することは難しいといいます。
つまり「公設秘書と恋に落ちることは好ましくはありませんが、違法ではありません」(岩沙さん)。
ちなみに、欧米など先進各国にも同様の規定が存在し、米国の上下院やドイツ下院では近親者の雇用が禁止され、英国の下院には「近親者雇用は1人まで」とする決まりがあるようです。
(オトナンサー編集部)
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