3度目の結婚を発表 三原じゅん子参院議員と公設秘書の交際は「公私混同」でないのか
元公設秘書との結婚を発表した参院議員の三原じゅん子さん。二人は今年9月から、同棲生活を始めたといいますが、公設秘書との交際は“公私混同”にあたるのではないかとの報道も。国会議員と公設秘書との交際に問題はないのでしょうか――。

24歳年下の元公設秘書である中根雄也さんと結婚することを発表した、元女優で自民党参院議員の三原じゅん子さん。
自身3度目の結婚となる三原さんは自身のブログで「私、三原じゅん子は、神奈川県藤沢市にて政治家を志し、各級議員秘書として仕事をされてきた中根雄也氏と結婚する運びとなりました」と報告しました。
報道によると、二人は2016年7月の参院選で、中根さんが三原さんの選挙スタッフを務めたことで急接近、8月から交際に発展し、9月に中根さんが秘書に就任するとともに同棲生活をスタートさせたといいます。
しかし一部週刊誌は、配偶者を公設秘書にすることを禁じた「国会議員秘書給与法」を引き合いに、公設秘書との交際は“公私混同”にあたるのではないかと報じました。
オトナンサー編集部では今回、国会議員と公設秘書との交際はどのように扱われるのかについて、アディーレ法律事務所の岩沙好幸弁護士に話を聞きました。
公設秘書と結婚すれば議員責任
国会議員秘書給与法は、その「20条の2 第2項」において「国会議員は、その配偶者を議員秘書に採用することができない」と定めています。
岩沙さんによると、その目的は「勤務実態のない公設秘書の名義を借りて、給与を詐取することを防止すること」だそうです。
たとえば三原さんが、お相手の中根さんが公設秘書のまま結婚した場合、以下のようなペナルティーが科されるといいます。
刑事責任:罰則がないため発生しない
議員責任:懲罰事犯として戒告や陳謝、登院停止、除名などの処分を受ける可能性
道義的責任:公設秘書の給与の返納や議員辞職が考えられる
政治的責任:信用を失い次の選挙で当選できない
社会的責任:国民やマスコミから批判される
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