「大型犬はいるのに大型猫はなぜいないのか」…話題のツイートを法的側面から検証
さらに民法やPL法の“関門”も
それでは、知事の許可さえあれば大型猫を野放図に飼育したり、販売したりすることができるのでしょうか。
牧野さんによると、民法は「動物の占有者や管理者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない」(718条)と定めています。
つまり「大型猫の飼育や保管をする人はその危険を防止するために『相当の注意をもってその管理を』することが必要です」(牧野さん)。
さらに品種改良によって大型猫を作った場合は製造物責任法(PL法)に基づき、危険物を製造した「製造物責任」を問われ、発生した損害を賠償する責任が生じる可能性もあるといいます。
牧野さんは「少なくとも大型猫の売り主は飼い主に対して、大型猫の危険性とその予防措置を説明して販売する義務が生じるでしょう」と話しています。
(オトナンサー編集部)

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