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「大型犬はいるのに大型猫はなぜいないのか」…話題のツイートを法的側面から検証

さらに民法やPL法の“関門”も

 それでは、知事の許可さえあれば大型猫を野放図に飼育したり、販売したりすることができるのでしょうか。

 牧野さんによると、民法は「動物の占有者や管理者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない」(718条)と定めています。

 つまり「大型猫の飼育や保管をする人はその危険を防止するために『相当の注意をもってその管理を』することが必要です」(牧野さん)。

 さらに品種改良によって大型猫を作った場合は製造物責任法(PL法)に基づき、危険物を製造した「製造物責任」を問われ、発生した損害を賠償する責任が生じる可能性もあるといいます。

 牧野さんは「少なくとも大型猫の売り主は飼い主に対して、大型猫の危険性とその予防措置を説明して販売する義務が生じるでしょう」と話しています。

(オトナンサー編集部)

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牧野和夫(まきの・かずお)

弁護士(日・米ミシガン州)・弁理士

1981年早稲田大学法学部卒、1991年ジョージタウン大学ロースクール法学修士号、1992年米ミシガン州弁護士登録、2006年弁護士・弁理士登録。いすゞ自動車課長・審議役、アップルコンピュータ法務部長、Business Software Alliance(BSA)日本代表事務局長、内閣司法制度改革推進本部法曹養成検討会委員、国士舘大学法学部教授、尚美学園大学大学院客員教授、東京理科大学大学院客員教授を歴任し、現在に至る。専門は国際取引法、知的財産権、ライセンス契約、デジタルコンテンツ、インターネット法、企業法務、製造物責任、IT法務全般、個人情報保護法、法務・知財戦略、一般民事・刑事。

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