仕事のデキる同僚が「遅刻が多い」「残業が少ない」ことを理由にクビにされ…法的に認められる?
仕事のできる同僚が遅刻などで「心証が悪い」ことを理由に解雇された、という趣旨の投稿がSNS上で話題に。これに類似した、さまざまな体験談が寄せられましたが、「心証が悪い」ことは解雇の理由たりうるのでしょうか。

SNS上で先日「仕事ができる人が会社をクビになった理由」に関する投稿が話題となりました。投稿によると、同じ会社の「仕事ができる人」が「電車遅延による遅刻が多い」「電車遅延による遅刻以外で残業をほとんどしない」という、「ルールは守っているが心証が悪い」との理由で退職を余儀なくされることに。「裁判官だって『刑法上では罰金刑だけど死刑にするわ』なんて真似しないのにね」と疑問を呈すると、「仕事以前に人として信用できないとかの話なのでは」「俺も『電車遅延が多いなら普段から何本か早い電車で出社しろ』って言われたけど納得できてない」「全く同じ理由でクビになったことあります」「有休取得が多いとかの理由で評価が低くなったりもするよね」など、さまざまな声が上がりました。
「心証が悪い」ことは解雇の理由たりうるのでしょうか。オトナンサー編集部では、グラディアトル法律事務所の刈谷龍太弁護士に聞きました。
解雇について制限的に考える傾向
Q.「心証が悪い」ことを理由とする解雇は法律上認められるのでしょうか。
刈谷さん「法律上、解雇については労働契約法第15条に規定があり、『解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする』とあります。従って『心証が悪い』という理由で解雇することが有効かどうかは、客観的に合理的であり、社会通念上相当であるかどうかによって判断されることとなります。そして裁判所は、労働者と雇用者の立場の違いや、権限の違いを重視して、解雇についてはかなり制限的に考える傾向があります。雇用者には、業務上の指揮命令権もあるほか、解雇よりも軽い処分(始末書の提出、出勤停止、減給処分など)を下して反省を促すこともできるため、契約関係そのものを解消させる解雇については、会社の側でやれることを全部やった上での最後の手段でないと、有効性は簡単には認められません」
刈谷さん「この点、労働者の成績が下位10%未満であり、能力不足を理由として行われた解雇処分につき、『さらに体系的な教育、指導を実施することによって、その労働能率の向上を図る余地もあるというべき』と判示した上で、権利濫用を理由に解雇を無効と判断した裁判例もあります(東京地決平成11年10月15日)。能力不足という、仕事に直結する理由であり、実際に処分を行った段階では成績が振るわない状況であったにもかかわらず、裁判所は解雇を無効と判断しているのです。この裁判例及び解雇に対する裁判所の姿勢からもわかるように、裁判所は解雇に対してかなり厳格に判断するので、『心証が悪い』『残業をしない』『有給をよく取る』などの抽象的な理由や何らの義務違反もない状態での解雇が、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認めることはまずないと考えられます」
理由と絆創膏はどこにでもくっ付くものだよ。それが解雇の現実さ。凡例の理屈は後でつけるものだ