「受動喫煙」対策強化へ 法改正で吸えなくなる場所は?
「受動喫煙」の対策強化を目的とした、健康増進法改正案をめぐるニュースが連日報じられています。法律が改正されれば一体、何が変わるのか、簡潔にまとめてみました。
喫煙者の方はとりわけ注意深く、その成り行きを見守っているのではないでしょうか。「受動喫煙」の対策を強化する、健康増進法改正案をめぐる厚生労働省と自民党の協議が連日、大きな注目を集めています。
その意見の隔たりから、今国会での法案成立は見通せない状況となっていますが、オトナンサー編集部では改めて、改正案の概要についてまとめてみました。
教えていただいたのは、弁護士の牧野和夫さんです。
背景に「たばこのない五輪」
まず、政府が受動喫煙防止について立法を急ぐ背景には、2020年の東京五輪・パラリンピックを前に、国際オリンピック委員会(IOC)と世界保健機関(WHO)が「たばこのない五輪」を求めている事情があります。
牧野さんによると、数年前には、議員立法で受動喫煙防止法の成立を目指す動きもありましたが、今回は健康増進法改正で対応しようというもので、多くの人が利用する場所での受動喫煙防止に向けた対策強化を目的としています。
具体的には、多くの人が使う場所を3段階に分けて規制し、施設管理者に喫煙禁止場所の掲示や灰皿の設置禁止などを義務付けています。
【敷地内禁煙】
未成年者や患者が利用する小中高校や医療機関
【屋内禁煙(車内禁煙)】
官公庁、社会福祉施設、大学、バス、タクシー
【屋内禁煙(喫煙室設置可)】
飲食店、ホテル、駅・ビルの共用部分、鉄道の車内(ただし喫煙室の設置を認める)
罰則については、喫煙者に30万円以下、施設管理者には50万円以下の過料を科すとされています。
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