同せい10年の恋人が浮気…慰謝料は請求できる?
内縁期間などで慰謝料額は変わる
Q.今回、慰謝料を請求できるとして、10年という期間は考慮されますか。
岩沙さん「慰謝料を請求できる場合でも、慰謝料の額について、法律や判例で明確な基準があるわけではありません。浮気によって内縁関係が破綻したか、肉体関係を持った回数、内縁の期間などによって、認められる慰謝料の額は変わります。同せい期間が10年であることは、この慰謝料の額を決める際に考慮されます。なお、結婚している夫婦の場合、慰謝料の相場は、不倫が原因で離婚にまで至った場合は200万~300万円、結婚生活を継続する場合は50万~100万円とされていますが、内縁の場合は、これよりも低くなる傾向にあります」
Q.今回のケースについてまとめてください。
岩沙さん「結婚していないカップルでも、実質的に夫婦と同じような生活をしていれば、浮気をされた場合に慰謝料を請求できる可能性はあります。ただし、自分たちが実質的に夫婦と同じような生活をしていると言えるのか、彼が肉体関係に至るまでの浮気をしているのかなどは判断が難しいため、弁護士などへの相談をお薦めします」
(オトナンサー編集部)

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