同せい10年の恋人が浮気…慰謝料は請求できる?
同せいして10年になる恋人が浮気している――。結婚はしていなくても、浮気された側は慰謝料を請求できるのでしょうか。

法律の専門家である弁護士が、私たちの暮らしに身近な事象についてわかりやすく解説します。今回のテーマは「浮気した彼に慰謝料を請求できるか」、取材に応じてくれたのはアディーレ法律事務所の岩沙好幸弁護士です。
「今の彼と同せいして10年になりますが最近、彼の帰りが遅く、どうやら浮気をしているようです。彼が浮気をしていた場合、結婚していなくても、彼に慰謝料を請求できるのでしょうか。その場合、10年という長さは関係あるのでしょうか」
未婚であれば通常は請求できない
Q.彼に慰謝料を請求できますか。
岩沙さん「同せいが実質的に結婚生活と同じであり、彼の浮気が肉体関係を持つに至っていれば、請求できます。その根拠は民法709条です。同条には『故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う』と規定されており、わざと、またはうっかりと、他人の権利や利益を害した人は、それによって生じた損害分の慰謝料を払わなければなりません」
岩沙さん「結婚し、実質的にも夫婦生活をしているカップルの一方が、配偶者以外と肉体関係を持った場合、もう一方は結婚生活の破綻や精神的ショックなどの『損害』について、慰謝料を請求できます。結婚していないカップルについては通常、お互いに浮気をしないという期待が『権利又は法律上保護される利益』とは認められず、浮気をされても慰謝料を請求できません。ただし、結婚していないカップルの中には、お互いを夫婦のようなものと考え、家計も同一など、実質的に結婚しているのと同じ生活をしている人もいます。こうした関係を『内縁』といい、内縁生活の平和の維持が『権利又は法律上保護される利益』であるため、一方が別の異性と肉体関係を持った場合、慰謝料を請求できます」
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