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砲弾や手りゅう弾の発見相次ぐ…「不発弾」に爆発の可能性は? 保管は罪になる?

保管すると法律違反の可能性

 遺品などから不発弾や銃火器が見つかった場合の法的問題について、警察庁長官官房総務課の広報担当者に聞きました。

Q.自宅の敷地内などで見つけた不発弾や銃火器を保管することは、罪に問われるのでしょうか。

担当者「不発弾については火薬類取締法、銃火器については銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)にそれぞれ違反する恐れがあります。例えば、銃刀法3条1項では、『法令に基づき職務のため所持する場合』などを除いて、鉄砲を所持してはならないと規定されています。鉄砲を許可なく所持することや、他人に譲り渡す、または譲り受ける行為は法に違反する恐れがあります」

Q.火縄銃のような古い銃でも罪になるのでしょうか。

担当者「原則としては違法ですが、銃刀法3条1項6号、同14条に基づいて、美術品または骨董(こっとう)品として価値のある火縄式鉄砲などで、都道府県教育委員会の登録を受けた銃については、例外的に所持することができます」

Q.不発弾や銃火器を見つけた場合、すぐ届け出ないと違法になるのでしょうか。

担当者「銃刀法23条では、『銃砲または刀剣類を発見し、または拾得した者は、すみやかにその旨をもよりの警察署に届け出なければならない』と規定しています。発見または拾得から届け出までの一定の期間内であれば、まだ届け出をしていない場合でも、本人に届け出の意思があり、かつ届け出をなすのに社会通念上、速やかと認められる期間内の所持は違法ではないと解釈されています」

Q.「発見、拾得から届け出までの一定の期間内」「届け出をなすのに社会通念上、速やかと認められる期間内」とは。

担当者「個々の具体的な事例については、最寄りの警察署までの距離、発見拾得の時刻、交通の便などから判断されます。何日以内という基準を示すことはできません。なお、過去の裁判例では、発見から足かけ4日間の所持や10日間の所持を違法としたケースがあります。一方で、発見から2、3日後の届け出を違法でないとした裁判例があり、美術刀剣類の登録に関する事例としては、半月から20日程度の所持を違法でないとした裁判例もあります」

(オトナンサー編集部)

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