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統一地方選後半戦へ 選挙カーでの連呼行為に「迷惑」の声も…国と議員の受け止め方は?

統一地方選の後半戦が4月14日に告示されますが、選挙カーから拡声器で候補者名を連呼する行為について、「うるさい」などの声がネット上に上がっています。

14日告示の世田谷区長選と区議選のポスター掲示場。定数50の区議選は、87の枠が用意されている
14日告示の世田谷区長選と区議選のポスター掲示場。定数50の区議選は、87の枠が用意されている

「子どもの昼寝中、選挙カーで叫ぶのはやめて!」

 統一地方選の後半戦が4月14日に告示されますが、選挙カーから拡声器で候補者名を連呼する行為について、「うるさい」「はた迷惑」「保育園ではお昼寝の時間なのに」などの声がSNS上で上がっています。後半戦は、市町村議選や東京23区の区議選など候補者数が多い選挙が多く、不満が大きくなりそうです。選挙カーでの連呼行為について、総務省と現職市議に聞きました。

学校や病院周辺では静音保持に努める

 まず、総務省選挙課の担当者に聞きました。

Q.選挙カーでの連呼行為について、規制はないのですか。

担当者「公職選挙法140条の2第1項に、連呼行為についての決まりが書かれています。連呼行為は原則禁止なのですが、例外の一つとして、午前8時から午後8時に限って選挙運動用の自動車(選挙カー)などで連呼行為をすることができます。ただし、140条の2第2項で、学校や病院、診療所、その他の療養施設の周辺では静穏を保持するよう努めなければならないとしています」

Q.保育所(保育園)は静穏を保つべき場所に含まれていますか。

担当者「幼稚園の機能も持つ『幼保連携型認定こども園』は含まれていますが、通常の保育所は含まれていません」

Q.拡声器の使用は、どのような法的根拠で認められているのでしょうか。

担当者「公選法141条1項で、拡声器の使用が認められています」

Q.拡声器の音量に規制はないのですか。

担当者「公選法上、音量の規制は設けられていませんが、先述の通り、学校などの周囲では静穏に努める義務があります」

Q.選挙カーの音について苦情を訴えるとしたら、市区町村の選挙管理委員会になるのでしょうか。

担当者「何とも言いかねます。選管も指導する権限を持っているわけではありません。指導するには法律的根拠が必要ですが、拡声器の使用は法律上認められていますので…」

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コメント

1件のコメント

  1. 苦情を言ったら選挙妨害で逮捕だろ
    まだ暴走族のほうがさっさといなくなってくれるからマシだ。