「お先にどうぞ」 車運転中、歩行者に道を譲られた…先に通行すると“道交法”違反に!? 弁護士が解説
車を運転中、交差点を左折する際や、信号がない横断歩道を通行する際などに、歩行者に道を譲られることがあります。その際、応じてしまい、歩行者よりも先に通行した場合、道路交通法違反に該当する可能性はあるのでしょうか。弁護士に聞きました。
休日に買い物や旅行などで車を運転する人は多いと思います。車を運転中、信号がない横断歩道を通行する際や交差点を左折する際などに、歩行者から「先にどうぞ」と手で合図をされ、道を譲られることがあります。その際、好意に甘えて歩行者よりも先に通行してしまった場合、道路交通法違反に該当する可能性はあるのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。
反則金が科される可能性

Q.そもそも、車を運転中、歩行者よりも先に通行した場合、道路交通法違反に該当する可能性はあるのでしょうか。
牧野さん「例えば車の運転時に交差点で右左折する場合、横断中の歩行者の通行を妨害してはいけません。そのため、歩行者よりも先に通行した場合には、歩行者妨害の道路交通法違反に該当する可能性があります(道路交通法38条1項)。歩行者妨害の違反は、違反点数2点、反則金9000円(普通車)に該当する可能性があります」
Q.車を運転中、信号がない横断歩道の近くや横断歩道がない道路などで、歩行者から「先にどうぞ」という合図で道を譲られることがあります。その際、道を譲られたからといって歩行者よりも先に通行した場合、道路交通法違反に該当する可能性はあるのでしょうか。
牧野さん「信号機のない横断歩道に接近する際、横断しようとする歩行者や自転車がいる場合は、横断歩道の直前で一時停止し、歩行者などの通行を妨げないようにしなければなりません(道路交通法38条1項)。信号機がない横断歩道の場合は、『先にどうぞ』という合図で道を譲られた場合でも、歩行者妨害の道路交通法違反に該当する可能性があります。先述のように歩行者妨害の違反は、違反点数2点、反則金(普通車)9000円に該当する可能性があります。
横断歩道がない道路の場合、歩行者よりも先に通行しても道路交通法違反には該当しませんが、歩行者優先を守り、歩行者が安全に渡り終えるまで停止して待つべきでしょう」
Q.では、車を運転中、交差点や、信号がない横断歩道の付近などで歩行者から道を譲られた場合、どのように対処すればよいのでしょうか。
牧野さん「いかなる場合でも運転の基本原則である『歩行者優先』を順守すべきです。常に歩行者の安全を最優先に考えて、交差点や横断歩道では、たとえ歩行者から道を譲られた場合でも、それを断って歩行者が安全に渡り終えるまで停止して待つことが重要です」
(オトナンサー編集部)







そもそも自転車は軽車両であり、歩行者ではないため一時停止しなくてもいいはずです。ただし降りて押している場合は別ですが
歩行者に譲られた場合は歩行者に、さっさと渡れコラァと言っても良いって解釈でも、良い訳ですよね
頑なに車側が違反と言われるなら、そうなりますよ、人の心理として
ケースバイケースも通用しない道交法なら、これからそうさせてもらいます
信号機がない横断歩道の場合は、『先にどうぞ』という合図で道を譲られた場合でも、歩行者妨害の道路交通法違反に該当する可能性があります という解説について、歩行者が車の渋滞等を考慮し、左折車を早く通してやりたいとい気持ちで車に道を譲った場合、歩行者としては歩行を妨害されたとは思わないため、歩行者妨害ではない。何でもかんでも歩行者優先とするのはおかしいし、歩行者が車を運転する側の気持ちを分かって行動する場合は、歩行者の意図を尊重すべきだ。逆に歩行者信号が点滅し始めてから渡り始める輩、途中で赤になってもゆっくり歩く輩、赤に変わってから走って渡る輩を取り締まって欲しい。シンガポールでは、歩行者信号を無視した歩行者を罰金に処す事例が多々ある。