胸をつついたら虐待? 触り方次第? 親子のスキンシップと「性的虐待」の境界線とは
性的虐待に該当する行為とは?
「児童相談所における性的虐待対応ガイドライン 2011年版」によると、以下の事柄が、性的虐待・性暴力被害を疑わせる事柄に該当します。
【明らかな性的虐待・性暴力被害】
明らかな性的虐待行為にあたること(子どもの安全への侵害行為・性的搾取行為)
1.子どもへの性交、性器を口や肛門に入れる/入れさせる、口で性器や肛門に触れる/触れさせる等の性的暴行、また、そうした性的行為の強要・教唆。
2.性器を触る/触らせる、舌を使ったキスや胸や下半身などプライベートゾーンへの接触/触らせるなどの性的暴力、また、そうした性的行為の強要・教唆。
3.性器や性交を子どもに見せる、ポルノ情報を見せる/聴かせる/目に触れるところに放置する。
4.ポルノグラフィーとなりうる画像などの被写体などにして記録を作成する。
【性的虐待・性暴力被害の疑い1】
性的虐待を疑わせること(直接的な性暴力被害の具体的告白はないが、何らかの性被害を疑わせる発言)
1.エッチなことをしてくる。
2.体を触りにくる/触られる/なでられる/なめたりする、などの不快接触。
3.布団に入ってくる。
4.服を脱がされる/裸にされるのが嫌。
5.キスをされるのが嫌。
6.息を吹きかけられるのが嫌。
7.エッチなビデオやDVDを見せられる/横で見ている/音が聞こえる。
8.抱きつかれるのが嫌、くっついてくるのが嫌。
9.写真を撮られる/映されるのが嫌。
10.(子どもの見ているところで)エッチをしている/見せられる。
11.(性交渉とは限らないが)エッチなことを見せられる。
【性的虐待・性暴力被害の疑い2】
当人にとって、何らかの性被害が発生している疑いのある発言・相談(性的虐待の潜在可能性がある、あるいは発生予防上指導しなければならない状態をうかがわせること)
1.異性の保護者がお風呂に入ってくる/一緒にお風呂に入る(年齢要件や子どもの違和感を考慮)。
2.お風呂で体を洗われる/相手の体を洗う。
3.年長の異性が裸でうろうろする、年長の異性の性器が見えている。
4.裸をのぞかれる(風呂やトイレ、着替えなど)、お風呂をのぞかれる(疑いを含む)。
5.下着を触られる/盗まれる(疑いを含む)。
6.部屋をこっそりのぞかれる、子どもの衣服や持ち物をこっそり触りにくる/持ち出す(疑いを含む)。
「児童相談所における性的虐待対応ガイドライン 2011年版」より
厚生労働科学研究費補助金政策科学総合研究事業「子どもへの性的虐待の予防・対応・ケアに関する研究(研究代表者 柳沢正義):児童相談所における性的虐待対応ガイドラインの策定に関する研究(研究分担者 山本恒雄)」
(ライフスタイルチーム)

子どもは、幼稚園児でお医者さんごっこをすると聞く。
その年からませており、他者のいる処へは遠慮すべき。女児も、スケベな見方をされており、長年見慣れた体に執着され、狙われるだろう。男とは隔絶。小児性愛者がいる。