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10月からパートの手取り額が減る? なぜ? どうすればいい? 社労士に聞く

10月から、パート従業員やアルバイトで、社会保険の加入が義務付けられる人が増えます。手取り額が減ってしまう人もいるようですが、どうすればいいのでしょうか。

パートやアルバイトの手取り額が減少?
パートやアルバイトの手取り額が減少?

 今年10月から社会保険料の適用範囲が拡大され、パート従業員やアルバイトで、社会保険の加入が義務付けられる人が増えます。手取り額が減ってしまう人もいるようですが、なぜ、そのようになってしまうのでしょうか。手取り額を減らさないためには、どうすればいいのでしょうか。社会保険労務士の木村政美さんに聞きました。

従業員数101~500人の企業が対象

Q.社会保険の適用範囲が具体的にどのように変わるのか、教えてください。

木村さん「元々、パート・アルバイト従業員は、週の所定労働時間数および月の労働時間数が正規従業員の4分の3以上の場合、社会保険に加入する義務があります。例えば正規従業員の所定労働時間が週40時間の場合、週30時間以上で社会保険適用になります。

それが社会保険の従来の適用範囲だったのですが、法律の改正により、2016年10月から従業員数が501人以上の企業、そして2022年10月からは従業員数が101人以上の企業、さらに2024年10月からは従業員数が51人以上の企業において、従来の要件ではなく、次の(1)から(4)のすべてに当てはまる従業員は、社会保険に加入することが義務になりました。

(1)週の所定労働時間が20時間以上であること(ただし所定労働時間は雇用契約上の時間で判断し、残業時間は含まれない)
(2)雇用期間が2カ月超見込まれること(ただし雇用契約期間が2カ月以内でも、2カ月超雇用される見込みがあったり、実態的に2カ月超勤務したりしている場合は、雇用されたときにさかのぼって社会保険に加入する)
(3)賃金月額が8万8000円(年額では105万6000円)以上であること(賃金には残業手当、通勤手当などは含まれない)
(4)学生でないこと(ただし卒業前に就職したり、卒業後も継続して同じ会社に勤めたりする場合は、学生であっても適用対象になる)

つまり、この10月から、従業員数が101人~500人の企業で、社会保険の適用範囲が広がるのです」

Q.9月までと同じ時間働いても、手取り額が減ってしまう人もいるのでしょうか。

木村さん「パート・アルバイト従業員が、会社員、公務員である配偶者が加入している健康保険の被扶養者になっていた場合、自分が勤務する会社の社会保険に加入することにより、給与の手取り額が減ることになります。

例えば、従業員数が200人の企業で週20時間以上勤務し、年収が126万円(月収10万5000円)という人のケースで見てみましょう。給与から天引きされる社会保険料の額は、健康保険料が5954円(ただし40歳以上、東京都の全国健康保険協会の保険料率で計算した場合)、厚生年金保険料が9516円。合計すると1万5470円で、この額は月収の約7分の1にあたります。手取り額ですが月給の10万5000円から社会保険料を差し引くと残りは8万9530円。その他に雇用保険料525円(一般事業の場合)や所得税180円が控除されます。

ただし、従業員自身が国民健康保険や国民年金に加入していた場合は、保険料の支払いがなくなるので、給与の手取り額が減っても、差し引きで計算すると、かえって自己負担分が少なくなる場合もあります」

Q.厚生年金保険料と健康保険料が引かれる以外に、デメリットになり得ることはあるのでしょうか。

木村さん「パート・アルバイト従業員が配偶者に扶養されている場合、配偶者が勤務している会社から家族手当が支給されていることがあります。家族手当の額や支給の条件は会社によって違いますが、被扶養配偶者が社会保険に加入することによって扶養から外れた場合、会社の定めにより、家族手当が支給されなくなるケースもあります。

また、配偶者の会社が加入している健康保険組合や互助会などで被扶養者を対象にした福利厚生事業を行っているケースもあり(例えば、人間ドックの受診料補助など)社会保険の被扶養者から外れるとそれらの制度は利用できなくなります」

Q.手取り額が減る一方で、パート従業員やアルバイトの人にメリットはあるのでしょうか。

木村さん「パート・アルバイト従業員が社会保険に加入するメリットは、主に次の2つです。

(1)国民年金に厚生年金が上乗せされる分、老後に受け取る年金額が増加します。厚生年金も国民年金と同じく生きている間はずっともらえるので、老後資金の確保の観点からするとメリットになります。
(2)健康保険に加入することにより、業務外の病気やけがで連続4日以上会社を休み、その間賃金の支払いがなかった場合、給与の一部補填(ほてん)として傷病手当金をもらうことができます(ただし支給期間には上限があります)。

その他には、妊娠、出産により産前・産後休暇を取得する場合に出産手当金がもらえること、会社で加入している健康保険が組合健保の場合、本来の給付の他に付加給付があったり、独自の福利厚生サービスが受けられたりする場合があります」

Q.手取り額が減らないようにするには、どうすればよいのでしょうか。

木村さん「社会保険料の支払いで給与の手取り額を減らさないようにするには、労働時間を変えない場合は、社会保険の適用範囲に該当しない従業員数の少ない会社に転職するか、同じ会社で働くのであれば、雇用契約を変更して労働時間を週20時間未満にするなどの方法があります。しかし、転職先の給与額が低かったり、同じ会社で労働時間を短くすることにより手取り額が減ったりすることもあるでしょう。

逆に勤務時間を増やすことで、手取りの給与額を増やすことも考えられます。個々のケースにもよりますが、おおよその目安として、給与収入が106万円の場合は約125万円、130万円の場合は約155万円を超えると、社会保険料を払っても、従来の給与額より手取り額の方が多くなるとされています(ただし家族手当などの額は含まれていません)。

目先の手取り額だけを気にするのではなく、老後資金を含めた将来の生活設計や働き方なども考慮しながら、最適な方法を選択することが大切です」

(オトナンサー編集部)

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木村政美(きむら・まさみ)

行政書士、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー

1963年生まれ。専門学校卒業後、旅行会社、セミナー運営会社、生命保険会社営業職などを経て、2004年に「きむらオフィス」開業。近年は特にコンサルティング、講師、執筆活動に力を入れており、講師実績は延べ700件以上(2019年現在)。演題は労務管理全般、「士業のための講師術」など。きむらオフィス(http://kimura-office.p-kit.com/)。

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