【年収500万円の会社員】給与から引かれる「税金」はいくら? 「手取り額」は?
(2)所得税を確認しよう
次は所得税です。所得税は、「(A)課税所得額×(B)税率−(C)税額控除額」の計算式で求めます。まず、(A)の「課税所得額」を求めるには、2段階の計算が必要です。
(1)給与所得を求める
「総支給額(基本給+残業代+手当)−非課税の手当」−「給与所得控除など」
(2)(A)課税所得額を求める
「(1)給与所得+その他の所得」−所得控除
ちなみに、非課税手当の代表例は通勤手当です(極めて高額の場合を除く)。さすがに、通勤手当にまで所得税は課税されないようになっているんですね。
給与所得控除は、「総支給額-非課税の手当」で求めた金額に対して決まっていて、年収500万円(非課税の手当なし)のケースでは「144万円」です。給与所得控除と名前は似ていますが、(1)で求めた金額から「所得控除」というものも引くことになります。所得控除項目にはさまざまあり、生命保険料や医療費、寄付金などが該当します。なお、全ての人に適用される「基礎控除」もあり、その金額は48万円です。
次に(B)の「税率」ですが、(A)の課税所得額によって決まります。年収500万円で今回のケースで課税所得額を算出した場合、税率は10%です。そして最後、(C)の「税額控除額」は、(B)の税率によって連動しており、このケースでは9万7500円です。
では、この計算式に、今回の年収500万円のケースを当てはめてみます。なお、個人によって所得控除などが違うため、このシミュレーションと金額が同じにならないことがあります。あくまで一般的な例として捉えてください。
(A)課税所得額=236万2400円
(1)給与所得:「500万円」−「給与所得控除144万円」=356万円
(2)課税所得:「356万円」−「所得控除119万7600円」=236万2400円
※所得控除=基礎控除48万円+社会保険料控除71万7600円
これで課税所得額が分かったので、あとは(B)税率と(C)税額控除額を当てはめれば、所得税を求めることができます。
(A)課税所得額236万2400円×(B)税率10%−(C)税額控除額9万7500円=13万8700円
よって、このケースの年間の所得税は、「13万8700円」です。

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