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「お先にどうぞ」 車運転中、歩行者に道を譲られた…先に通行すると“道交法”違反に!? 弁護士が解説

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牧野和夫(まきの・かずお)

弁護士(日・米ミシガン州)・弁理士

1981年早稲田大学法学部卒、1991年ジョージタウン大学ロースクール法学修士号、1992年米ミシガン州弁護士登録、2006年弁護士・弁理士登録。いすゞ自動車課長・審議役、アップルコンピュータ法務部長、Business Software Alliance(BSA)日本代表事務局長、内閣司法制度改革推進本部法曹養成検討会委員、国士舘大学法学部教授、尚美学園大学大学院客員教授、東京理科大学大学院客員教授を歴任し、現在に至る。専門は国際取引法、知的財産権、ライセンス契約、デジタルコンテンツ、インターネット法、企業法務、製造物責任、IT法務全般、個人情報保護法、法務・知財戦略、一般民事・刑事。

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コメント

3件のコメント

  1. そもそも自転車は軽車両であり、歩行者ではないため一時停止しなくてもいいはずです。ただし降りて押している場合は別ですが

  2. 歩行者に譲られた場合は歩行者に、さっさと渡れコラァと言っても良いって解釈でも、良い訳ですよね
    頑なに車側が違反と言われるなら、そうなりますよ、人の心理として
    ケースバイケースも通用しない道交法なら、これからそうさせてもらいます

  3. 信号機がない横断歩道の場合は、『先にどうぞ』という合図で道を譲られた場合でも、歩行者妨害の道路交通法違反に該当する可能性があります  という解説について、歩行者が車の渋滞等を考慮し、左折車を早く通してやりたいとい気持ちで車に道を譲った場合、歩行者としては歩行を妨害されたとは思わないため、歩行者妨害ではない。何でもかんでも歩行者優先とするのはおかしいし、歩行者が車を運転する側の気持ちを分かって行動する場合は、歩行者の意図を尊重すべきだ。逆に歩行者信号が点滅し始めてから渡り始める輩、途中で赤になってもゆっくり歩く輩、赤に変わってから走って渡る輩を取り締まって欲しい。シンガポールでは、歩行者信号を無視した歩行者を罰金に処す事例が多々ある。