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「確定申告」開始へ 料理宅配の副収入、GoToトラベルの得分…申告必要?

万馬券、でもトータル負けだったら…?

Q.では、競馬で万馬券を当てて、30万円を手にした人がいたとします。税金がかかるのは馬券代を引いた分でしょうか。また、年間トータルでは負けていても申告は必要なのでしょうか。

担当者「基本的には一時所得扱いの可能性があります。当たり馬券を購入するための掛け金を差し引いて、特別控除の50万円を引いて、という計算です。仮に100万円勝ったとしたら、申告義務が発生する可能性が高いです。

『年間トータルでは負けている』という場合ですが、一時所得は偶発的な所得で、それぞれの収入を切り分けて考えます。その万馬券を買った費用は差し引くことができますが、外れ馬券の購入費用を計算に入れることはできません。従って、年間トータルでは負けていても、申告義務が発生する場合があります」 

Q.料理宅配の副収入とGoToの利用などが複数重なった場合、合わせて20万円を超えたら確定申告が必要になるのでしょうか。

担当者「例えば、宅配の副収入で雑所得があり、競馬の一時所得もあったとします。それぞれ特別控除などを差し引いた上で所得が15万円ずつあったとしたら、所得としては30万円となり、申告義務があります」

Q.宝くじで100万円当たった場合はどうでしょうか。

担当者「都道府県などが発売する宝くじについては、『当せん金付証票法』という法律の規定で、当せん金に所得税を課さないことが定められています(同法13条)」

Q.昨年は新型コロナウイルスの流行を受けた、さまざまな給付金がありました。全国民に支給された『特別定額給付金』や地方自治体独自の個人向けの給付金はどうなりますか。

担当者「法律の規定で非課税であれば非課税です。特別定額給付金は非課税規定が置かれています。地方自治体独自の個人向け給付金については、直接それを非課税とする規定は見たことがありません。非課税所得にあたらなければ、一時所得扱いになるものが多いので、50万円の特別控除があります。ほかに副収入などがない人が給付金によって、課税対象になることはまずないでしょう。

国税庁のホームページに『新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取り扱い関係』というコーナーを設けており、さまざまな助成金の扱いについて例を載せています。参照してください」

Q.確定申告が必要なのに期限までに申告しなかった場合、どうなりますか。

担当者「申告義務のある人が申告漏れをした場合はペナルティーがあります。無申告加算税や延滞税がかかってくる可能性もあります。税務署から指摘があった場合と、自分で気付いた場合とでも税率が異なります。

国税庁のホームページには、電子申告ができる『e-Tax』のコーナーや申告書作成ツールの紹介、さまざまな疑問に答えているページもありますので、ぜひ利用していただければと思います」

 今年の確定申告は新型コロナの影響で例年より期間が延長されており、4月15日が申告・納付期限です。

(オトナンサー編集部)

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