新型コロナによる業績悪化で「解雇」「賃下げ」、法的に認められる?
自宅待機には休業手当
Q.「客が減って仕事がないから」という理由で自宅待機を命じられた社員が、その分の給料を減らされる事例もあるようです。
井上さん「原則として、働いていない場合、給料をもらうことはできません。これを『ノーワークノーペイの原則』といいます。ただし、働くことができない状況について、会社に責任があると認められる場合は休業手当をもらうことができます。この休業手当は、平均賃金の100分の60以上を支払う必要があるとされます(労働基準法26条)。
例えば、営業上の問題により自宅待機を命じるような場合、会社に責任があるとして休業手当をもらうことができるでしょう。他方、新型コロナに感染した従業員が、都道府県知事の行う就業制限により休業する場合、一般に会社に責任があるとはいえず、給料をもらうことができません。もっとも、このような場合、傷病手当などの保険の対象となる場合があります」
Q.アルバイト、パートの人が「客が激減した」という理由で、勤務時間や勤務日を大幅に減らされた場合、経営者側に何らかの救済措置を求めることはできるのでしょうか。主に宿泊施設や飲食店で想定されるケースです。
井上さん「勤務時間や勤務日の変更が会社の責任による場合、休業手当がもらえることもあります。アルバイトやパートの勤務時間や勤務日をどう定めるかについては、基本的には就業規則によることとなります。例えば、就業規則に『業務上の都合により変更することがある』などの記載がある場合、会社側が勤務時間や勤務日を変更することができます。
特に、宿泊施設や飲食店など、お客さまの予約状況などによって柔軟な勤務態勢を取れるようアルバイトやパートを雇っている場合、このような規定が設けられ、会社の都合により、勤務時間や勤務日の変更がなされる可能性があります。このような場合、従業員の方から会社に対し、勤務時間や勤務日を増やすよう請求する権利までは認められていません。
もっとも、会社の都合により、決まっていた勤務日を休業とされたり、勤務時間を短くされたりした場合は先述の通り、休業手当が支払われることとなります」
(オトナンサー編集部)

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