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「夫が育休取得でボーナス最低」投稿話題、違法では? 一方で欠席議員に満額、アリなの?

国会を長期欠席、期末手当は…?

Q.国会議員の場合、国会を長期欠席していても期末手当には影響しないのでしょうか。また、自主返納はできないのでしょうか。

井上さん「国会議員の期末手当については『国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律』に定められており、基準日(6月1日、12月1日)に在職する者は、期末手当を受ける旨、規定されています。この規定から、基準日に在職していれば期末手当を受け取れると考えられます。国会を長期欠席していたとしても、議員として在職している限り、期末手当をもらうことができるでしょう」

Q.「一般企業で長期間欠勤した場合、ボーナスは支給されないことが多いのに?」「自主返納してはどうか?」といった声が聞こえてきそうです。

井上さん「国会議員の場合、歳費を返納すること自体が法律違反となる可能性があります。公職選挙法では、公職の候補者など(公職にある者を含む)が寄付をすることを禁止しており、歳費の返納は、この寄付に当たるものと考えられているからです。

もっとも、今年8月1日に施行された『国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案』(いわゆる歳費返納法)によって、参議院議員が歳費の一部に相当する額(月額7万7000円が目安)を国庫に返納する場合、公職の候補者などが寄付することを禁止する条項は適用しないことを規定したことで、歳費の返納が認められることとなりました。ただ、返納するかどうかは、議員の自主的な判断に任されています」

(オトナンサー編集部)

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井上圭章(いのうえ・よしあき)

弁護士

弁護士法人グラディアトル法律事務所所属。九州国際大学法学部卒業後、京都産業大学法科大学院修了。「労働問題」「男女トラブル」「債権回収」「不動産トラブル」などを得意分野とする。労働問題に関する相談(https://labor.gladiator.jp/)。

コメント

1件のコメント

  1. この丸山穂高氏。一見破茶滅茶な言動を撒き散らしているかのようだが、実は、我々国民側の常日頃からも思いを、中から、自身の処遇と実証を晒して世間に我が国の政治家の不正、出鱈目を公表しているのだと思っています。マスコミや日本国籍を有する国民は、丸山穂高氏が身を呈して実証している様々な金の動きに疑問と是正、政治家の全ての処遇に対して抜本的な見直しを加えるべき時に来ていると考える。