「嵐」チケット転売にジャニーズ事務所抗議、ネット売買に法的問題はないのか
チケットの売買は“違法”ではないが…
ジャニーズ側は今回、チケキャンでなされたチケット売買を不正としていますが、こうしたサイトなどにおける、チケットの売買行為自体に法的問題はないのでしょうか。
野球場やコンサート会場前など公共の場所で、転売目的でチケットを購入したり、高額で販売したりする、いわゆる「ダフ屋」については多くの都道府県が迷惑防止条例で規制し、ダフ屋行為を行った場合、東京都であれば「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」(都迷惑防止条例第2条、8条1項1号)が科せられる可能性があります。
一方で、ネット上におけるチケット売買については、基本的にはそれ自体が違法となることはないそう。ただし、チケットの転売を継続・反復して行う場合、つまり営業として転売をしているとみられる場合は「古物商」に該当し、公安委員会の許可を得ずに行った場合は、「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(古物営業法31条1号)が科せられる可能性もあるそうです。
吉岡さんは「基本的に転売それ自体は違法ではありませんが、一般にチケット販売元は販売時の規約として、不正な売買や転売、譲渡の禁止を定めていることが多いため、転売者は販売元との関係で契約違反になるでしょう」と話します。
販売元は、転売などで入手されたチケットを無効として、会場への入場を拒否する旨を定めていることが多いため、不正なチケットを持参した人の入場を拒否する、などの措置を取ることができるようです。
正規以外にはさまざまなリスクがある
ジャニーズ事務所の所属タレントなど、人気アーティストのコンサートチケットなどは入手困難で、正規ルート以外の高値で購入した経験がある人も多いことでしょう。
しかし、正規以外の方法で入手したチケットは無効とされ、会場への入場が認められないリスクや、代金を支払ったのに転売元からチケットが送られてこない、などの詐欺被害に遭うリスクもあるそう。
こうしたことを踏まえて、吉岡さんは「これらのリスクを避けるためにも、できる限り正規ルートでチケットを入手することが望ましいでしょう」と話しています。
(オトナンサー編集部)

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