ASKA容疑者が新作発表前に逮捕…作品の「獄中リリース」は法的に可能なのか
覚せい剤取締法違反容疑で逮捕された歌手のASKA容疑者が送検されました。同容疑者は逮捕直前のブログで、12月下旬に新作を発表予定であると告知。その行方にも注目が集まっています。こうした場合に作品の発表は可能なのでしょうか。

覚せい剤取締法違反(使用)容疑で逮捕された歌手のASKA(本名・宮崎重明)容疑者が11月30日、送検されました。同容疑者は2014年9月、同法違反の罪で懲役3年・執行猶予4年の有罪判決を受けており、今回は執行猶予期間中に逮捕されたことになります。
アディーレ法律事務所の岩沙好幸弁護士によると、仮にASKA容疑者が今回、覚醒剤の使用のみで有罪になった場合、考えられうる量刑は懲役1年6月~2年程度。今回は執行猶予をつけることができないため「実刑になることが予想されます」。
また、同容疑者は執行猶予期間中であることから、前回の執行猶予が取り消され、前回の期間(懲役3年)を合わせた合計5年間程度、刑務所に入ることが見込まれます。
12月下旬に作品を発表予定だった
同容疑者は逮捕前、自身のブログを更新し、12月下旬に新作を発表予定であると発表していました。しかし、同容疑者の逮捕により、完成間近というその作品がどうなるのか、にも注目が集まっています。
たとえば、外部にいるスタッフなどが連携を取り、作品の発表(発売)にこぎ着けることは法的に可能なのでしょうか。岩沙さんは「勾留されている被疑者や、懲役刑に服している人でも、外部と連携してCDなどを発表することは自由」と指摘します。
もっとも、本人や発売元などが発売を自粛することは「あり得ます」。
同容疑者は27日、「今、13曲をとおして聴きました」と題したブログの記事で「アルバムが到達点直前にいることの喜びを感じています。ジャケットも、写真もできています」と報告。「プロモーションを行えない現況、みなさんには、来月の終わり頃、Youtubeにおいて、数曲発表させてください」とつづっていました。
(オトナンサー編集部)
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