飼っている犬が「他人をかんだ」ら、飼い主は逮捕されてしまうのか【弁護士が回答】
報道でも時折目にする「飼い犬トラブル」。飼っている犬が他人をかんだり、危害を加えたりした場合、飼い主は「逮捕」されるのでしょうか。弁護士に聞いてみました。

愛犬と暮らしている人であれば、誰もが懸念する「飼い犬トラブル」。10月14日には、自宅敷地内で放し飼いにしていた犬が男性2人にかみつき、ケガをさせたとして、長崎県内に住む60代の男性が逮捕されたとの報道もありました。
犬を飼っている人の多くは、しつけから飼育方法まで、愛犬がトラブルを起こすことのないよう細心の注意を払っていると思いますが、実際には「飼い犬が他人にかみついてケガをさせた」「リードから外れた犬が逃げ、他人や他の犬に危害を加えた」などのトラブルが発生することもあります。こうしたトラブルについては、「飼い主は責任持って飼わないとダメ」「犬は悪くない。飼い主が悪い」という批判的な声が多数聞かれますが、一方で「正直、逮捕されるって知らなかった」「どういう犬の飼い方だと逮捕されるの?」「散歩中にリードがついていてもダメなのかな」といった疑問の声も聞かれます。
実際のところ、「飼い犬が他人にケガをさせた」場合において、飼い主が逮捕されるのはどんなケースなのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に教えていただきました。
かみついた相手が「飼い主の家族」でも犯罪成立
Q.飼っている犬が他人をかんだ場合、飼い主は「逮捕」されるのですか。
佐藤さん「飼い犬が人をかんでケガをさせた場合、飼い主が罪に問われる可能性があり、それに伴い、逮捕される可能性もあります。
どういった罪に問われるかは、かみついた状況などにより異なります。例えば、飼い主が飼い犬をけしかけ、わざとかみつかせたような事案では、傷害罪に問われる可能性が高いです(刑法204条)。傷害罪の法定刑は『15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金』です。
また、飼い犬の管理が不十分だった事案では、過失傷害罪(刑法209条)や重過失致傷罪(刑法211条)に問われる可能性があります。過失傷害罪の法定刑は『30万円以下の罰金または科料』であり、重過失致傷罪の法定刑は『5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金』です。後者の方が過失の程度が重く、より重い罪になります。
このほか、自治体によっては犬取締条例などを定めており、条例違反の罪に問われる可能性もあります。
なお、かみついた相手が飼い主の家族であっても、他人であっても、犯罪は成立します。ただし、過失傷害罪については、告訴がなければ公訴を提起できない親告罪なので、被害者が家族であり、捜査機関に飼い主の処罰を求めなければ、罪に問われることはありません」
Q.罪に問われる可能性が高い「犬の状態」「犬の飼育環境」はあるのでしょうか。
佐藤さん「過失傷害罪や重過失致傷罪に問われるのは、飼い主に過失や重過失が認められる場合です。過失や重過失と評価されるかどうかは、次のような複数の事情を総合的に考慮し、判断されます。
・飼い犬の犬種が、人に危害を及ぼす可能性のある大型犬や、闘犬として飼育されたものであるかどうか
・飼い犬が過去に逃げ出したり、人や動物を傷つけたりしたことがあるかどうか
・飼い犬の飼育環境として、逃げ出せないようにフェンスで囲ったり、頑丈なリードでつないだりしていたかどうか など
過去には、土佐犬が今までにフェンスを壊したり、逃げ出して近隣の小型犬に襲いかかったりしたことがあるにもかかわらず、フェンスの修理をせずに放置していたところ、土佐犬がまたフェンスを壊して逃げ出し、子どもにケガを負わせた事案で、重過失が認められ、有罪になった事案などがあります」

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