石原さとみさん「校閲ガール」、河野悦子は憧れの編集者になれるのか 「異動の約束」の法的意味
合意が破られれば訴えを起こせるが…
たとえ、悦子が社長との間で「来年編集部に異動させる」という合意をしても、次の年に「そんな約束したっけ」と言われてしまえば、悦子はその合意を証拠によって証明する必要があるとのこと。証明できなければ「約束は果たされません」。
島田さんは「そんなことにならないように、人事に関する話をする時はこっそり会話を録音しておくべきでしょう」と話します。
では悦子と会社との間で合意が成立したにもかかわらず、これが破られた場合に、悦子はどのような行動を取りうるのでしょうか。
島田さんによると、この場合は悦子が合意に基づいて、会社に異動を求めていくことになります。具体的には「合意の存在と内容を録音などで証明し、悦子が校閲部で就労する雇用契約上の義務がないことを確認する訴えを起こすことが考えられます」。
ただしこの場合でも、裁判によって悦子を編集部で就労させるよう強制することは原則できないため、根本的な解決にならないといいます。
島田さんは「そもそも、労働者全員の希望を聞き入れようとしたら、必要な部署に人が足りないなどの不都合が出てきます。希望の部署でなかったとしても、そこで自分なりに頑張れば、それまで見えなかったものが見えるかもしれませんね」と話しています。
今後も悦子の“地味な”奮闘ぶりに注目ですね。
(オトナンサー編集部)

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