「ノートをチン」でユーチューバー水溜りボンド謝罪、視聴者が罪を犯せば投稿者も…?
ただし「特定人物への犯行指示」が条件
吉岡さんによると、教唆行為には暗示的なものも含まれ、日時や場所、方法などを指示することは要件とされていないそう。ただし、「特定の人物に対してなされる必要があります」。
つまり、名前を出すなどして特定の人物に犯罪を行うように指示し、その人物が犯行を決意して実行した場合は、教唆犯が成立する可能性はありますが、不特定多数者に指示を出し、それに触発された人が犯行に及んだとしても教唆犯は成立しないのです。
教唆犯が成立した場合は、正犯者(=実際に犯行をした人)同様の刑が科されることになります。
ちなみに水溜りボンドの倫理的、道義的責任について、吉岡さんは「個人的には真似をした人(あるいはその親)の自己責任の問題であり、水溜りボンドに動画の削除や謝罪をすべき責任があるとは思えません」としています。
(オトナンサー編集部)
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