入管難民法審議で低い待遇に焦点…「外国人技能実習生」の現状が抱える法的問題とは?
外国人労働者の受け入れを拡大するための法案が国会で審議中ですが、その中で、「外国人技能実習生」の待遇の低さが問題視されています。
外国人労働者受け入れを拡大するための入管難民法改正案が国会で審議され、与野党の対立が激しくなっていますが、その中で、「外国人技能実習生」の待遇の低さが問題視されています。この制度は本来、日本で技術を習得し、帰国後に母国へ還元するための制度ですが、現実には「安価な労働力」として使われ、低賃金や長時間労働などの問題があるとされます。失踪者もおり、その多くが最低賃金以下の賃金しか受け取っていなかったとされています。
改正案も、こうした外国人技能実習生の現状を前提にしていますが、そもそも外国人技能実習生に法的問題はないのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。
最低賃金適用外は座学講習期間のみ
Q.最低賃金制度や、守らなかった場合の罰則について教えてください。
牧野さん「都道府県ごとの最低賃金額を下回る賃金しか支払っていなかった場合、最低賃金法第40条による、50万円以下の刑事罰の規定があります」
Q.外国人技能実習生にも、最低賃金制度は適用されるのでしょうか。
牧野さん「外国人技能実習生にも、労働基準法と最低賃金が適用されます。研修生であることを理由に最低賃金が適用されないのは、2カ月間の座学講習期間に限られています」
Q.長時間労働を規制する法律について、詳しく教えてください。
牧野さん「労働基準法では、原則として1週40時間、1日8時間を超えて勤務させることが禁止されています。法定労働時間を超えて労働(法定時間外労働)させる場合、または、法定休日に労働(法定休日労働)させる場合、あらかじめ労使で書面による協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要です。この協定は労働基準法第36条に規定されていることから、通称『36(さぶろく)協定』といいます。
つまり、従業員の過半数代表者と労使協定を締結して労働基準監督署に届け出れば、1週40時間、1日8時間を超えて勤務させることや、休日に出勤させることが可能になります。技能実習生にもこのルールは適用されます。ただし、割増賃金を支払う必要があります」
Q.労働基準法を守らなかった場合の罰則を教えてください。
牧野さん「労働省告示では、原則として月45時間、年360時間が上限とされていますが、労働基準法では、36協定でこれを超えても特に罰則は規定されていませんでした。そこで、2019年4月1日施行予定の改正労働基準法では、原則として月45時間、年720時間を超える場合、罰則(6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が適用されるようになります」
Q.技能実習生は給与から家賃などを差し引かれる場合があります。差し引かれる家賃や光熱費が地域の相場より大幅に高い場合、訴えることはできるのでしょうか。
牧野さん「労働基準法24条では賃金全額払いが原則ですが、例外的に労使の協定により、賃金の一部を控除して支払うことができます。ただし、給与から差し引かれる家賃や光熱費が地域の相場より大幅に高い場合、その契約は公序良俗違反で無効となり、従業員は会社に対してその差額を不当利得として返還請求できる可能性があります」
Q.パスポートを雇用主が取り上げるケースもあるといわれます。法的に問題はありませんか。
牧野さん「実習生のパスポートを預かる行為は、技能実習法48条1項で禁じられています。本人との合意があったとしても許されません」
Q.技能実習生が不当な扱いを受けたとき、相談できる機関や訴える機関はありますか。
牧野さん「労働条件で雇用者から不当な扱いを受けたときは、職場を管轄する労働基準監督署へ、人権侵害を受けたときは、一人で悩まずに法務省外国語人権相談ダイヤル(0570-090-911)へ相談してください」
(オトナンサー編集部)
日本の現在の「技能実習制度」は、移民を考えていない。韓国の「労働市場テスト」方式も更に厳密に
移民は、視野に入れていない。安く使うのは賃金相場に悪影響。死亡者事件として捜査必要。「ライダイハン」対抗対策在日帰化口入:人材派遣業者の仕業である。iloへ先に告発すべし!日本の行政は、移民許容:推進なのか、労働力確保目的なのか、整理つかないのだろう。労働力補充(出稼ぎ)でお互い得心。日本は、一億2千万、韓国5千万、世界人口70億人。世界先進国的に友好/非友好国峻別、待遇格差。米
国でさえ日本人にも厳しくなっているらしいです。殺人強姦強盗犯罪伝統的に韓国朝鮮人、強盗窃盗・保険使いこみ:梅毒感染中国人圧倒的。