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「セルフレジ」でスキャン忘れ、未精算の商品持ち帰ってしまった…もしかして窃盗罪? 弁護士が解説

セルフレジの利用時に商品バーコードの読み取りミスなどが原因で、誤って未精算の商品を店外に持ち出してしまった場合、法的責任を問われる可能性はあるのでしょうか。弁護士が解説します。

セルフレジでの誤った操作が原因で未精算品を持ち出したらどうなる?
セルフレジでの誤った操作が原因で未精算品を持ち出したらどうなる?

 近年、スーパーやコンビニエンスストアなどの小売店がセルフレジを導入するケースが増えています。自分で商品のバーコードをスキャンし、精算を行う仕組みのため、操作に慣れていない場合は手間に感じるかもしれませんが、セルフレジは有人レジよりも空いていることが比較的多く、待ち時間が少なくて済みます。

 一方、セルフレジの利用時にスキャンを忘れ、誤って未精算の商品を店外に持ち出してしまったケースもあるようです。SNS上では「セルフレジを利用して帰宅した後、レシートを見返したらスキャンできていない商品があった」「レジを通し忘れた商品があるのに気付き、走って戻って会計し直した」という内容の声が上がっています。

 もしセルフレジの利用時に商品バーコードの読み取りミスなどが原因で、誤って未精算の商品を店外に持ち出してしまった場合、法的責任を問われる可能性はあるのでしょうか。佐藤みのり法律事務所・弁護士の佐藤みのりさんが解説します。

未精算が分かった段階で速やかに店に連絡を

 スーパーやコンビニなどのセルフレジの利用時に商品のバーコードの読み取りミスなどが原因で、誤って未精算の商品を店外に持ち出してしまった場合、原則として、法的責任を問われることはありません。セルフレジで、わざと商品のバーコードを読み取らずに、商品を店外に持ち出してしまうと刑法235条の窃盗罪に問われ、10年以下の懲役または50万円以下の罰金を科される可能性があります。

 しかし、商品バーコードの読み取りミスなどが原因で、誤って未精算の商品を店外に持ち出してしまった場合、窃盗の故意がないため、窃盗罪で処罰されることはありません。

 ただし、店外に持ち出した後、未精算であることに気付いたにもかかわらず、そのまま放置すると、刑法254条の占有離脱物横領罪に問われる可能性があります。この場合、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料が科されます。未精算であることに気付いた場合には、速やかにお店に連絡し、事情を説明して、代金を支払うようにしましょう。

 未精算であることに気付かないまま、商品を自分の物として消費してしまったとしても、占有離脱物横領罪の故意がなく、罪に問われることはありません。

 もしセルフレジの利用時に誤って未精算の商品を持ち出したことが原因で店側から万引きを疑われた場合の対処法について、解説します。

 窃盗罪(万引き)が成立するかどうかは、「盗むつもりがあったかどうか」という心情によって変わるため、万引きを疑われる可能性は否定できないでしょう。

 ただし、疑われてしまったとしても、「うっかり未精算のまま持ち出してしまった」と事情を説明し、代金を支払えば、店側も納得してくれることが多いと思います。防犯カメラの映像を確認すれば、持ち出し行為が故意だったかどうかがある程度推測できますし、商品の持ち出しを繰り返していないのであれば、大きなトラブルになることはないでしょう。万が一、警察を呼ばれるなどの事態になった際は、弁護士に相談するのをお勧めします。

 なお、トラブルを未然に防ぐためにも、店舗のセルフレジで精算する際は、商品のバーコードをしっかり通したかどうかを必ず確認するようにしましょう。

(オトナンサー編集部)

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佐藤みのり(さとう・みのり)

弁護士

神奈川県出身。中学時代、友人の非行がきっかけで、少年事件に携わりたいとの思いから弁護士を志す。2012年3月、慶応義塾大学大学院法務研究科修了後、同年9月に司法試験に合格。2015年5月、佐藤みのり法律事務所開設。少年非行、いじめ、児童虐待に関する活動に参加し、いじめに関する第三者委員やいじめ防止授業の講師、日本弁護士連合会(日弁連)主催の小中高校生向け社会科見学講師を務めるなど、現代の子どもと触れ合いながら、子どもの問題に積極的に取り組む。弁護士活動の傍ら、ニュース番組の取材協力、執筆活動など幅広く活動。女子中高生の性の問題、学校現場で起こるさまざまな問題などにコメントしている。

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