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「100年に1度」「今世紀最高」…ボジョレ・ヌーボーの“キャッチコピー”は不当表示にあたらないのか

毎年使えば不当表示になる可能性も

 それでは、こうした“キャッチコピー”に問題はないのでしょうか。

 高井さんによると、景品表示法(景表法)は事業者が消費者に対し、商品の品質について実際よりも「著しく優良」と表示することを「不当表示」として規制しています。

 高井さんは「食品の表示が問題になるのは、原材料や産地、製造方法などが実際と異なっているケースが多いようです。つまり、『ボジョレ・ヌーボー』としての原材料などに偽りがなければ、その点では不当表示にはあたらないと言えるでしょう」と話します。

 ただし「閉店商法」(閉店による在庫一掃などをうたい文句にする商法)が不当表示にあたるのと同様、特定の事業者が毎年のように「100年に1度」との表示を用いた場合は、「不当表示にあたる可能性があります」(高井さん)。

 高井さんは「過大なキャッチコピーが一般消費者に広まっていたとしても、事業者が自社の商品にこれを表示しなければ、景表法の規制対象にはなりません」と話します。

共通の“キャッチコピー”は存在しない

 ちなみに、ボジョレ・ヌーボーを扱うサントリーによると、フランスの製造元や日本の販売業者、日本における窓口であるフランス食品振興会などはそれぞれ、その年の出来栄えについてコメントを出しているそうですが、共通の“キャッチコピー”は存在しないとのこと。

 毎年の“キャッチコピー”を誰が、どのように生み出しているのか、不明なのが現状のようです。さて2016年はどのような“キャッチコピー”が生まれることでしょう。

(オトナンサー編集部)

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高井信也(たかい・のぶや)

高井・村山法律事務所弁護士

交通事故や労働問題(残業代、不当解雇、労災)、不動産、離婚・相続、企業の相談などを幅広く取り扱う。特に交通事故と労働事件は、合わせて年間30件以上を扱うなど力を入れている。高井・村山法律事務所(http://law-tm.jp/)。

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