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【怒り】SNS「モラルないんか」の声続出! 「撮り鉄」10個の迷惑行為に弁護士「全て犯罪です」 実は重い罰則も

過去には「書類送検」された事例も

【警告看板を勝手に外す、移動させる、壊すなど】

器物損壊罪(刑法261条、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料)に当たる可能性があります。さらに、損害が発生した場合には、不法行為(民法709条)による損害賠償請求の可能性があるでしょう。

【遮断器によじ登る】

遮断器によじ登る行為によって鉄道会社の業務を妨害した場合は、先述の威力業務妨害罪(刑法234条、3年以下の懲役または50万円以下の罰金)が成立することがありますし、損害が発生した場合には、不法行為(民法709条)により、損害賠償を請求される可能性があります。

【木を勝手に伐採する】

勝手に「木の枝」を切ってしまうと、器物損壊罪(刑法261条、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料)に当たり得ます。伐採によって損害が発生した場合には、不法行為(民法709条)による損害賠償請求の可能性が生じます。

【近隣への無断駐車】

近隣の私有地への無断駐車は、何らかの損害が発生した場合、不法行為(民法709条)による損害賠償請求の可能性が考えられるでしょう。

【近隣へのゴミ放置】

軽犯罪法(1条27号)の「公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物または廃物を棄てた者」として、拘留または科料に処される可能性があります。

なお、ゴミの不法投棄をした場合には、産業廃棄物処理法で罰則があり、個人については5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があるでしょう。

Q.近年、こうした撮り鉄の迷惑行為が問題視され、「逮捕してほしい」など怒りの声も多く聞かれます。実際の事例はあるのでしょうか。

牧野さん「2020年7月、東北線・仙石線(JR東日本)の線路付近において、山菜採りや鉄道の撮影を目的とした線路付近に立ち入ったとして、宮城県の男性3人が鉄道営業法違反(37条、1000円以上1万円未満の科料の罰則)の容疑で書類送検されました。このケースでの立ち入りは、悪質とまではいえない目的によるものでしたが、それでも法律に違反したとみなされたことになります。

昨今の『撮り鉄』による迷惑行為の中には、悪質とみなされかねない度を越した行為も少なからずあるようですが、犯罪に該当する可能性が極めて高くなると考えてよいと思います。マナーやモラルを守った、節度ある行動が求められるでしょう」

(オトナンサー編集部)

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牧野和夫(まきの・かずお)

弁護士(日・米ミシガン州)・弁理士

1981年早稲田大学法学部卒、1991年ジョージタウン大学ロースクール法学修士号、1992年米ミシガン州弁護士登録、2006年弁護士・弁理士登録。いすゞ自動車課長・審議役、アップルコンピュータ法務部長、Business Software Alliance(BSA)日本代表事務局長、内閣司法制度改革推進本部法曹養成検討会委員、国士舘大学法学部教授、尚美学園大学大学院客員教授、東京理科大学大学院客員教授を歴任し、現在に至る。専門は国際取引法、知的財産権、ライセンス契約、デジタルコンテンツ、インターネット法、企業法務、製造物責任、IT法務全般、個人情報保護法、法務・知財戦略、一般民事・刑事。

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