インフルエンザ、新型コロナに感染した社員を出勤停止に 企業が休業手当を支払う義務はある?
傷病手当金を受給できる?
Q.社員がインフルエンザや新型コロナウイルスに感染した場合、健康保険の傷病手当金を受給できるのでしょうか。受給の条件も含めて、教えてください。
木村さん「傷病手当金は、会社の社会保険に加入している労働者が病気やけがのために働くことができない場合に支給されます。1日当たりの支給額は、『(支給開始日の以前12カ月間の各標準報酬月額を平均した額)÷30日×3分の2』ですが、概算すると月給制の場合、『給料÷30日×3分の2』がおおよその目安になります。
支給期間は、支給開始日から通算で最長1年6カ月です。傷病手当金を受給するには、次の4つの条件すべてに該当する必要があります。
(1)業務外の原因で病気やけがをしたこと
(2)就業できない状態であること
(3)連続3日間を含む4日以上会社を休んでいること
(4)休業した期間に賃金の支払いがないこと
社員がインフルエンザや新型コロナウイルスに感染し、会社を休んだ場合も傷病手当金の支給対象になります。なお、職場内でインフルエンザや新型コロナウイルスに感染したなど、感染が業務上起因するものであるとして労災認定された場合は、傷病手当金ではなく労災保険の休業補償給付の対象になります」
Q.ちなみに、社員がインフルエンザや新型コロナウイルスに感染したにもかかわらず自分の意思で出社した場合、企業はどのように対処すべきなのでしょうか。また、社員がインフルエンザや新型コロナウイルスに感染していると知りつつ、企業が出社を強要した場合、どのようなリスクがありますか。
木村さん「社員が新型インフルエンザや新型コロナウイルスに感染したにもかかわらず自分の意思で出社した場合、感染症法および厚生労働省令を根拠にして、また季節性インフルエンザに感染した社員に対しては、就業規則の感染症に罹患した場合の出勤停止規定を根拠にしてそれぞれ出勤停止を命じ、自宅療養に専念させる必要があります。
社内で感染者が発生した場合、企業は二次感染を防ぐために対処する義務があり、適切な対処をしなかったことが原因で他の社員が感染した場合、安全配慮義務違反として企業責任を問われる可能性があり、場合によっては二次感染した社員から損害賠償を請求されることもあり得ます。
企業がインフルエンザや新型コロナウイルスに感染していると知りつつ出勤を認めたり、感染している社員に対して出社を強要したりするなどの行為は、安全配慮義務の観点から見てリスクの高いものであることを認識する必要があります」
(オトナンサー編集部)



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